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憲法改正は国の在り方の議論から -皇室(1)

 小沢民主党幹事長の政治と金の問題が騒がしくなってきた。ニュースを逐一追っており、限りなく黒に近いという感触を得ている。指揮権の発動でもない限り、検察の意図するとおりに捜査は終了するであろう。その結果がどんな形で政界に影響を及ぼすのか予断は許さないが、結果がどんな形であれ、その後に来るのは鳩山政権の崩壊と政界の再編へと進むのではないか。(基本的な政策の一致した政治家が一つの政党に集まることを期待する) 今はもう少し捜査の進展を注視して見守りたい。
 

 次の政権がどんなものになるにせよ、憲法改正問題は避けてとおることはできないと思われるので、それまでに国民の間で活発な議論が行われることを願っている。


 今回は皇室関係(第一章 第一条~第八条)について書く。
 
 言うまでもなく、憲法に規定されている天皇は「日本国民統合に象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基ずく」ことになっている。論じてはいけないというダブーはどこにもないのだから。

 議論を分りやすくするために、まず平成16年、皇太子の「人格否定発言」から考えたい。
「雅子はこの十年、自分を一生懸命、皇室の環境に適応させようと思いつつ努力してきましたが、私が見るところ、そのことで疲れきってしまっているように見えます。それまでの雅子のキャリアや、そのことに基いた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です」

 この発言はたいへん大きな反響を呼び、人格を否定したのは誰なのかという憶測が飛び交った。ある皇室からは皇太子のこの発言が陛下に事前の相談がなかったという苦言が呈されたり、天皇陛下からは「まだ、私には十分に理解しきれぬところがあり」と正直に困惑を表に出されたりした。あれから、6年も経つが、依然雅子妃は「環境不適応症」という病を抱えたままだし、病の原因である環境の改善はなされていない。環境から救い出そうとする表立った動きも見えない。



 皇太子ご夫妻に冷たいことを言うようであるが、憲法上から見ると皇室には「人格権」はないと思われる。
 確かに憲法第十一条に「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」とある。が、これは我々一般国民のことであり、天皇と皇室のあり方は憲法の第一条~第八条までに「世襲制」であるとか「国政に関する機能を有しない」とか、人間としての権利はがんじがらめにしばられている。天皇の仕事は「憲法に定める国事に関する行為のみを行ひ、」とかあるから、職業選択の自由も、思想、信条の「自由」でさえもない存在である。自分の意思で皇室離脱もできないという。結婚はできても、離婚はできないらしい。(前例がないから?)「雲の上の方々」と呼ばれる所以である。

 普通に日本人として、自由、平等思想で育ち、自分の頭で物事を判断できる独立心をもった成人なら、男であれ、女であれ、皇室という環境に馴染むのは相当難しいと思われる。皇室にはひたすら国民のために祷る祭事が大変おおいと聞くが、自分の信じてもいない神に祷る行為を日課とする家庭環境は想像を絶する苦痛ではなかろうか?
 かつて、美智子妃が失語症になられ、今また雅子妃が環境不適応症で苦しんでおられるのも故無しとしない。


 もう一つだけ。
 「天皇の政治利用はいけない」というけれど、天皇制をどうするかという憲法論議になれば、最終的に国会の場で議論することだから、天皇制を支持するという政党と天皇制を認めないという政党が政策としてマニフェストに書いて、それを旗印にして戦うこともある訳で、何でもかでも政治利用はいけないとも言い切れない。こういう場合は、いやでも政治の争点になりうることも知っておくべきと考える。


(「憲法改正は国の在り方の議論から」は数回続けます)
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