タグ:中小企業向け賃上げ促進税制 のブログ
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平成3年度の減税と平成4年度では違うようだ。勉強すればいい。25%と40%の違いがある。来年度も給料を2.5%以上、上げねば。 令和4年度改正による主な変更点中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者等が、前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度(個人事業主については令和5年分)... ...続きを読むタグ:減税 中小企業向け賃上げ促進税制登録日時:2022/09/03(18:30)