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「募集」に応募してきた朝鮮半島出身労働者

佐藤まさひさ(正久)@SatoMasahisa


 【今回の韓国最高裁裁判の原告は「徴用工」ではなく「元朝鮮半島出身労働者」】


当時内地で働いていた朝鮮半島からの労働者には、自由意志での個別渡航、国家総動員法に基づく「募集」「官斡旋」「徴用」の4種類があり、今裁判の原告4人は「徴用」ではなく「募集」に応募して朝鮮半島から内地に移入


18:28 - 2018年10月31日



http://www.zakzak.co.jp/soc/news/181031/soc1810310014-n1.html


韓国国民が知らない「徴用工の真実」について、

朝鮮近現代史研究所所長の松木國俊氏が緊急寄稿した。


まず、徴用は、戦時下の労働力不足に対処するため、1939(昭和14)年に制定された「国民徴用令」に基づき、日本国民すべてを対象とした義務だった。

当時、日本国民だった朝鮮人に適応されたのは国際法に照らしても、問題はない。


むしろ、朝鮮半島で「徴用」が発動されたのは44(同19)年9月と遅かった。

徴用先は労務管理の整備された事業所に限定され、給与も法律で決められていた。留守家族には収入減の補償まであった。



44年11月に徴用され、東洋工業(現マツダ)で働いた鄭忠海(チョン・チュンへ)氏が著した『朝鮮人徴用工の手記』(河合出版)には、手厚い待遇の様子が描かれている。

徴用工は清潔な寮で、絹のような布団で寝起きし、食事も十分だった。当時では破格の月収140円という給料をもらい、終戦後には日本人と別れを惜しんだという。


危険が伴う職場では、さらに待遇は良かった。九州の炭鉱では月収で150~180円、勤務成績の良い徴用工には200~300円が支払われた。屈強な朝鮮人の給与が、体力に劣る日本人を上回ったとされる。


高賃金にあこがれ、多くの朝鮮人青壮年が、内地に密航したことも分かっている。徴用工が「強制連行」でないことは、数々の資料や証言から判明している「歴史的事実」といえるのだ。

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