証券優遇税制の適用は25日までの売買成立が条件

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証券優遇税制の適用は25日までの売買成立が条件

株式や投資信託の売却益や配当への課税を、本則の20%から10%に引き下げている証券優遇税制の年内廃止が目前に迫ってきており、東京株式市場の今年最後の取引は「大納会」が行われる30日ですが、個別株を10%の税率で売却するには、25日までに売買が成立していることが条件となるそうです。

 

株式の売買では、注文が成立した「約定日」の3営業日後が、お金をやり取りする「受渡日」となり、税金は売却益が確定する受渡日に発生するそうです。

このため、年内で打ち切られる優遇税率の適用を受けられる最終の約定日は、最終売買日から土日を挟んで3営業日前の25日になるそうです。

 

例えば30万円で購入した株式を130万円で売却した場合、売却益は100万円で、優遇税制が適用されている年内に受け渡しをすれば、税金は10万円ですが、来年になると税金は20万円に倍増することになります。

一方、投信は商品により約定から受け渡しまでの日数が異なり、10%の税率で売却できる最終日はさまざまで、個別に確認する必要があるようです。

 

市場では、すでに優遇税制打ち切り前の駆け込み売りが増え、東京証券取引所によると11月の個人の売り越し額は2兆円を超え、過去最高を記録したそうです。

三菱UFJモルガン・スタンレー証券では11月、個人が証券会社を相手に株を売って利益を出し、同じ価格で買い戻す取引が件数で前月の約6倍、金額で約3倍に急増しており、今月は「もっと増える」とみているようです。

 

みんかぶのみなさんならもうご存知かとは思いますが、念のため載せておきました。

といいつつ、私自身は今のところまだ益出ししていないです。

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