中州天神さんのブログ
確定申告と源泉徴収の選択
例年、損益通算も出来るとの事で確定申告を利用しているが、昨年度は389万の
売却益で、24万円の追納と市県民税・国保等の税金87万を支払う事になった。
今年は、売却益が昨年より多くなりそうで、税負担がどれだけ増えるのかと、
ちょっと心配になってきた。
今度、市役所等に税額について尋ねてみようかと・・・・・・。
株式売却する場合は、確定申告よりも源泉徴収のほうが税額が少ないのではないかと
最近考え出した。
各口座のバラツキはあるが、約30万以内での含み損で新年度に突入できるのではない
かと思え、このくらいの負でスタート出来るなら・・・・・損失は避けられるかもとの
思惑。
あと分からぬのが、一口座での各取引ごとに損益が出た場合の源泉徴収の仕方、
利益が出た場合に源泉徴収、損失はなしで、利益が出た源泉徴収の合計で確定?
利益額と損失額を合算し、利益が出てたら源泉徴収、損失は税額0?
それと税額は、確定申告も源泉徴収も来年から一緒の20数%?
これから、おいおい調べていこうと思っていますが・・・分かる方教えて!
最近もう、年のせいか?息切れ気味で投資結果は沈滞気味。
時流に乗る銘柄は大幅高だが、時流に乗れぬのも年のせい?
朝寄り動きそうかなと思ってたワットマン、100円になったので買ってみたら、
すでに113円まで往って来いしてた事が判り・・・・・
今月の結果
売却益が 14万 評価益 5万が 評価損 7万に
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関連銘柄:
ワットマン(9927)
今 かえるさん こんにちは
お忙しいところ、重ね重ね教授していただき
誠にありがとうございます。
ほぼ理解できました。
>譲渡損失の繰り越し制度を利用する場合や他社の取引と損益通算する場合は確定申告しなければなりません
これについては、まだ時間があるようですので勉強したいと思います。
お忙しいのにありがとうございました。m(_ _)m m(_ _)m
おはようございます。
>今のところ、四口座を利用しており損失が大きいのが10万弱で、
>これから損はしない(笑)と思い、源泉にしたら早目の損切りに
>も繋がるのではないかと思っています。
まず特定口座”源泉徴収あり”の口座なら原則、確定申告の必要はありません。
ただし譲渡損失の繰り越し制度を利用する場合や他社の取引と損益通算する場合は確定申告しなければなりません。
一般口座や特定口座”源泉徴収なし”を選択しているなら確定申告の必要があります。総合課税か分離課税かは、確定申告の際、自由に選ぶことが出来ます。たいていは分離課税の方が有利なのですが。
*源泉徴収ありにしても早めの損切りにはならないと思います。10万円の譲渡損があり、次の取引で10万円の譲渡益が出たとして、そのとき譲渡税はかかりません。
>”譲渡益があればその都度源泉徴収され、損切りしたときは税の還付がありま>>す”。ということは、概ね一口座の損益トータルで源泉徴収される位に思ってい>れば良いのでしょうか?
その通りですね。1証券会社の1特定口座(源泉徴収あり)内では、取引ごとに損益通算がなされ、税金が取られたり、還付されたりします。
nyajyaraさん こんばんは
(田舎かもしれないんですが)翌年度の国保料が大幅アップするので、
果たして確定申告がよいのかどうか考えるようになりました。
なるべく損せぬようにして、源泉徴収ありを利用しようと思います。
不確かな知識ですと、源泉徴収かの選択は年初の取引前には決めておか
なければならない?と、源泉徴収ありを選択しておいて、損失が出たから
といって、後で確定申告で繰り越す?なんて有難い制度があるんですか?
できないと思っていたんですが・・・・・・。
それと、マイフレ限定日記を後で見ようと思ってたら・・・・
見れないんですね。
こんばんにゃ~
本業のかたわら株式投資をしているなら、基礎控除も受けられない(本業のほうですでに控除されているから)ので、源泉徴収ありの払いっぱなしのほうがお得です。
損失がでたときは確定申告して繰り越せばよいのです。
あ、こんなことわかっている???
でしょうね。
失礼しました。
今 かえるさん、shousukeさん
ありがとうございました。
おかげさまで、疑念が払拭されました。
お忙しいところ、ありがとうございました。m(_ _)m
shousukeさん こんばんは
詳細にありがとうございます。
総合、分離の選択が可能と判り、選択肢が広がりました。
ある程度、分離課税に変更してみようかと思います。
ありがとうございました。
今 かえるさん こんばんは
コメントありがとうございます。
今のところ、四口座を利用しており損失が大きいのが10万弱で、
これから損はしない(笑)と思い、源泉にしたら早目の損切りに
も繋がるのではないかと思っています。
”譲渡益があればその都度源泉徴収され、損切りしたときは税の還付があります”
ということは、概ね一口座の損益トータルで源泉徴収される位に思っていれば
良いのでしょうか?
お手数掛けますが、ご教授して頂ければ助かります。 m(_ _)m
今晩は。
特定口座で源泉徴収を選択していると、譲渡益分離課税と、譲渡益を含めた確定申告を選択できます。
ポイントは
a:譲渡所得を除いた所得税率、今年まで譲渡所得は10%
b:国保の場合、保険料負担が増す。
所得税率が10%以下で、確定申告での所得所得税率が10%以下の時、税還付となるが、国保負担が還付を上回ることが有ります。
特定口座が複数有る場合ではそれぞれの特定口座で分離、総合の選択が可能です。
ex
a:+100万円
b:+60万円
c:+7万円
d:-15万円
株式の繰り越し損失50万円
aは分離課税
b,c,dは総合課税(確定申告)
このケ-スでは65万円:(60+7)、(50+15)の少ない額が所得税還付。
住民税、復興税も還付対象になります。
詳しくは税務署および市町村で確認してください。
こんばんは。
カエルくんは、現在源泉徴収ありの特定口座を開設して、一口座でしか取引していません。だから譲渡益があればその都度源泉徴収され、損切りしたときは税の還付があります。今年はかなりの譲渡益があるので確定申告はしないつもりです。確定申告すると町県民税や健康保険税が高くなるからです。
以前3社に口座を持っていて各会社の口座の損益を通算するために確定申告したことがあります。所得税は少し戻ってきたのですが、それ以上に次年度の地方税が高くなったことがあります。ケースバイケースでむずかしいところです。