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半年禁止期間は「合憲」 再婚訴訟で岡山地裁

 離婚後、女性の再婚を6カ月間禁止する民法の規定は法の下の平等に反し違憲として、岡山県総社市の20代の女性が国に165万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、岡山地裁は18日、請求を棄却した。女性側は控訴する方針。



 世森亮次裁判官は判決理由で「父親の推定の重複を回避し、紛争の発生を未然に防ぐという立法趣旨には合理性が認められる」と述べた。

 民法は、出産時期が「離婚後300日以内なら前夫の子」「婚姻後200日経過していれば現夫の子」と推定すると規定。重複期間が生じないよう女性に限り離婚後6カ月(約180日)の再婚禁止期間を設けている。

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