リモネンさんのブログ
濡れ パンティ 。
NHK 首都圏のニュース 首都圏放送センター
電車内の痴漢 男性に無罪判決
ことし1月、電車の中で痴漢をしたとして起訴された20代の男性に対して、東京地方裁判所は
「被害者が男性を犯人と間違えた可能性がある」 と指摘して、無罪を言い渡しました。
この裁判は、ことし1月、電車の中で16歳の女子高校生に痴漢行為をしたとして、都内の20代の
男性が東京都迷惑防止条例違反の罪で起訴されたもので、男性は 「全く身に覚えがない」 と無罪を
主張していました。
20日の判決で東京地方裁判所の井下田英樹裁判官は 「女子高生が痴漢の被害にあったことは
確かだが、捜査段階の鑑定結果では起訴された男性の手に付着していた繊維が被害者の下着などと
まったく同じとは言えない。 当時、車内は非常に混雑していて、被害者が男性を犯人と間違えた
可能性がある」 と指摘して、男性に無罪を言い渡しました。
09月20日 14時06分
> 男性の手に付着していた繊維が被害者の下着などと まったく同じとは言えない。
やっぱり 女性の下着に 滲みていた 分泌物の 成分や DNA がぁ~ 被害者とは 違うものだったので
しょうかぁ ~~ (^O^)ノシ
すると 無罪の男性の手に 付着していたのはぁ~ ・・・ ( ^ ^ ゞ 熟女 がぁ~ タイプなんでぇ~
と まぁ~ 熟女の 濡れ パンティ を 触った手がぁ~ 今回のぉ~ “ 濡れ衣 ” の 原因 ?
だったんで しょうかぁ~ ??? \~/(^O^) ない ない それは ない (?)
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nyajyaraさん こんばんにゃ~
それが 真実 かもねぇ ~~ (^O^)ノシ
だからぁ~ ・・・
> 男性は 「全く身に覚えがない」 と無罪を 主張していました。
その 女子高生には、痴漢は していないって ことですねぇ~ ξ\( ^ ^ ゞ
↑
熟女の 塗れた パンティの 繊維がぁ~ 乾いて 手に くっ付いちゃったぁ~(?)
実は、隣の女性を痴漢していたとかw
で、繊維が違っていた。
nyajyaraさん こんばんにゃ~
完全に、事件を 立証 出来ないと、有罪には ならないんですよねぇ~ (^O^)/
でも、男性の手に 付いていた繊維はぁ~ ? なん だったんで しょうぉ~
たとえ、それが 女性の下着に 使われる繊維であっても、それが 被害者の下着の
繊維と 同一であっても、同一メーカーの 同種の下着であれば、特定は 出来ま
せんよね? その女性の DNAが 付いていた繊維が その時に 身に着けていた
下着の繊維と 同じであって、はじめて 被告を 有罪に 出来るのでしょうぉ~ ?
nyajyaraさん も、痴漢には ( にも ) 十分 注意して下さいませ ●┐ ぺこり
以下の判決は嘘かもね・・・なにしろ、被告を無罪にするためには原告や被害者を侮辱したり誹謗中傷する弁護士だから・・・
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やったぞ!痴漢無罪判決!!裁判官が厳かに主文を読み上げる。
全身から力が抜け、ほっと一息。無実のものが無罪を勝ち取った。当たり前のことが難しい刑事裁判のなかで、本当に安心した一時であった。
痴漢冤罪事件は従前から後をたたない状況にあるが、最近は、痴漢冤罪事件への世間の批判の高まりを受け、捜査機関も、立件について、慎重な判断がなされているように見受けられる。
しかし、本件は、そのような状況下において、目撃者なく、また、繊維鑑定結果による客観的な証拠もなく、被害者供述のみによって、起訴された案件であった。
被告人は、現行犯逮捕当初から一貫して否認しており、その否認の内容も合理的なものであったが、起訴されてしまった。
なぜ、そのようなことが起きたのか、どれだけ、被害者の供述の信用性があったのか、捜査段階の被害者供述調書は、まさに流れるように犯行の再現がされており、被告人の右手で、被害者の右太もも部分を触っている、まさに、その時に、被害者が右手で、被告人の右手を取り押さえたというものであった。
この調書を見たときから、私の闘いが始まった。
裁判の詳細は、割合するが、裁判所は、合理的な判断基準を示して、被告人を無罪としてくれた。
(裁判所の判断基準)
・被告人が痴漢行為をしたことを基礎づける客観的な証拠はない(被告人の手指から、被害者のスカートの繊維の付着は認められなかった。)。
・被害者の供述のみが、本件と痴漢行為を結びつけるもの。
・被告人は、現行犯逮捕直後から、一貫して本件痴漢行為を行ったことを否定している。
そうすると、本件においては、被害者供述の信用性、証明力が、犯行を否定する被告人供述の信用性、証明力を大幅に上回ることにより、被告人が本件痴漢行為の犯人であることが合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されたといえなければ、被告人を有罪とすることはできない。
本件での被告人の供述は、その内容、供述態度ともに、終始一貫していた。他方、被害者は、法廷での緊張感や、本件事件を忘れたいとの気持ちもあってか、ほとんどの記憶は、忘却の彼方にあり、唯一、逮捕したときの様子だけは、はっきりとしゃべっていたものの、被害者供述の信用性、証明力が、被告人供述の信用性、証明力を大幅に上回ると、到底言うことはできなかった。
本件は、被告人が、きちんと最初から最後まで、否認を続けていたことから、無罪判決を得ることができたが、これが、一時でも認めていたら、なかなか無罪判決を得ることはできなかったのではないか、と思う。
時間的、経済的、精神的な負担を甘受しつつ一貫して否認を続けた被告人は、本当に素晴らしい人だ。
一緒に闘えたことを誇りに思う。