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平成のお犬様、生類哀れみの令

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平成のお犬様、生類哀れみの令
2011年11月05日

徳川時代の生類憐みの令並です。石ころ投げたら、百万円の罰金か懲役1年なんて、徳川の生類憐みの令です。最近猫や犬やカメを自然に返す人が多い、そこでこんな法律が出たのでしょう。菅さんか鳩山さんか分からぬが、犬公方ならぬ、犬首相のようです。
くれぐれも犬や猫に石を投げたり、叩いたりせぬように、罰金100万円です。
また捨てたりせぬよう。
でもこの法律何かおかしいのでは?



愛護動物を遺棄した場合は50万円以下の罰金。

愛護動物を殺傷(虐待)した場合は

1年以下の懲役、または100万以下の罰金

6件のコメントがあります
  • イメージ
    TAROSSAさん
    2011/11/5 23:04

    こんばんは。

     

    百万円の罰金か懲役1年とは、けっこう大きいですね。

     

    でも、愛護動物でない動物を遺棄したり殺傷したりする場合は罰金はないんでしょうかね。

  • イメージ
    yoc1234さん
    2011/11/5 23:39

    TAROSSAさん

    こんばんは。

     

    これを見たときにはたまげました。

     

    スズメバチも個人の持ち物でなければ、害虫、みつばちなど間違って、殺したら

    これに相当します。

     

    へたに殺虫剤もつかえない。

     

    熊に襲われてもそれが人に飼われていたら、もし銃撃したら、百万円。

     

    これでは猟友会も大変でしょう。

     

    自分達の犬を間違って撃っても百万円。

  • イメージ
    kattanさん
    2011/11/6 09:41
    生き物は植物をはじめ生きる権利がありますね。
  • イメージ
    yoc1234さん
    2011/11/6 09:44

    kattanさん

     

    この法律言っている意味は良くわかりますが、完全に逸脱しています。

     

    人間の大事さも大事なのでは。

     

    飼いサルや犬にかまれても、反撃できないです。

  • イメージ
    紗々さん
    2011/11/6 10:50

    おはようございます。

     

    行き過ぎの感は持ちました。

     

    反面、もしかしてこんな令を発しなければならないほど、動物虐待があるのかと少し暗い気持ちにも・・・

    実態はどうなんでしょう!?

  • イメージ
    yoc1234さん
    2011/11/6 12:22

    モノクロームさん

     

    この看板のある場所は大高緑地のボート乗り場の前。

     

    ここでは毎年多くの動物が捨てられています。

     

    大きな片目の犬などがいて、襲われそうです。

     

    猫も今頃は沢山いますが、冬になると寒さで、いなくなります。

     

    どこかでひっそり、冷たくなるのでしょう。

     

    日本全国おなじでしょう。

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