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肩身が狭い

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  士業(弁護士、会計士等)  現在 8位

会社に分煙対策を求めたことで不当に解雇されたとして、北海道砂川市の男性(34)が建設資材製造会社を相手取り、解雇の無効確認と給与の支払いを求める訴訟を札幌地裁岩見沢支部に起こしていたことが25日、分かった。 (共同通信:2008年1月25日12時34分)
まぁ、ちょっと会社も字づらだけで考えると横暴には思えるのですが、裁判起こす前に管轄労基署の立ち入りとかもあったわけで、行政も関わったんならそれなりの改善命令くらいは出てるんじゃないかと思うのですが。まぁ、原告の相談云々もありますが、分煙対策くらいの安全衛生管理は資材作ってる会社だったら手前で出来なくもないんじゃないかと勘ぐったりもします。まぁ、土建屋だからみたいな差別はいけないけれど煙草くらいで頓着するような気質は無いとは思いますが、いろいろな人もあって、人には固有に権利(この場合は嫌煙権)もあるわけで、この場合ここの社長は簡単に排除(解雇)を選んじゃったみたいです。まぁ、労基署の立ち入り後に、配置転換の業務命令を出して、それに原告が応じなかったので自宅待機させたのは、合理的な理由として、本人の健康上の問題を考慮した面と指揮命令に従わないことに対する懲戒的な意味合いもあって、その後に解雇、というのは業務命令のひとつとして行ったことだと思います。裁判で争点は、不当解雇か否かという点で、まぁ不当なんだけれど権利の濫用とみなすことはできるが、全面的に原告の主張通りに職場復帰は困難として、さて、結局は和解の勧告くらいで相当に揉めて長引くような気がします。
ポイント:2003年5月1日に「健康増進法」が施行され,職場を含め受動喫煙の防止が義務づけられました。
グゥーーー
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