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  資格ブログ村  法律系資格 現在 36位   士業(弁護士、会計士等)  現在 20位たまにはまともなことも書いてみようか、と思ってこのニュースにスポットを当ててみたい。石綿肺がん:自営労災加入保険で減額 不当と遺族が提訴へというタイトルをまず切ってみる。新聞記事のタイトルのつけかたというのは、圧縮型がほとんどだと思うのだが、いわゆる労災保険(労働者災害補償保険法に基づく保険)というのは自営業者の場合は、自営業者が労働関係事務を委託している労働保険事務組合を通じて特別加入(多分この方は一人親方だとすると第2種特別加入者)することで労災にあった場合に、その事由に基づいて保険給付が受けられることとなる。このタイトルでもそうだが、内容についても、この書き方だと特別加入のマイナス面しか見えてこない。まるで特別加入したがために給付額が減額されたかのごとくにか書かれているのだが、そういう理由ではないから、まずこのタイトルは「不当」である。これは労働者のときの労災として認定されずに自営業者としての特別加入により認定され、その適用での比較において給付額に差が出たということで減額されているわけではない。今回の場合は、遺族補償年金であり、故人が存命中でも受けられる補償もあったはずなわけで、その点はまったく見えてこない。しかも故人の死亡後に労災認定を受けてその額が低いからと提訴しているのだが、そうした点をもっと明確にしてもらうと、こちらも非常に参考になる。もうひとつの根拠法として「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づいて公害健康被害補償不服審査会には審査請求なりしているのだろうか、ということもわからない。これはサイコの推測ではあるのだが、労働者として働いていたときにアスベスト(石綿)にばく露したことが原因であるのは間違いないとは思うのだが、その後の特別加入していた自営業者とで「労災保険」の決定的な給付の違いがある。それは一般労働者が業務上の理由で負傷、疾病、障害又は死亡した場合には特別年金が支給されるのであるが、特別加入者にはこれがないのだ。多分この特別年金額がそのまま差額になっていると思い込んでいるのかもしれなくて、不当に低いと思ってしまっているのかもしれない。確かに、遺族に該当している間には支給されるわけなので積もり積もればでかいのかもしれないから、提訴しているのだろうが、しかしながら、また記事の終わりあたりの書き方についてだけれど、わかりやすくと思って中途半端な書き方をするくらいならば、第三十八条  保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2  前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 と条文そのまま書けばいいと思うのだ。行政の場合は二審制を採っているので、労働保険審査会でも棄却となれば、裁判所での闘いとなる。それまでのことだ。それと、労災保険給付に関する処分については、不服申立て前置主義がとられ、労働保険審査会の裁決を経なければ裁判所へ訴訟することはできないので、今回もこの手順は踏んでいるはずなのである。それで司法がこの「不当性」にどういう判断をするかが注目されるわけである。取り敢えず、今後も注目していきたい。ということで、記者諸君! 明日はベストな記事を書け サイコもまともなブログ書けグゥーーーー
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