期間の定めのある労働契約 労働契約法より

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期間の定めのある労働契約 労働契約法より


労働契約法第17条

使用者は期間の定めのある労働契約について、やむをえない事由がある場合でなければ
その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

「やむを得ない事由」については個々の具体的な事案に応じて判断されます。

何でこんなことを?と突然思われるかもしれませんが、
昨今のマスコミで取り上げられている派遣・期間従業員の解雇について
社労士の卵なりに考えてみたからです。

とりあえず、期間従業員については、上記の規定が適用されますので、
基本的に急に解雇とかはできないわけですね。

今回の景気の後退が「やむを得ない事由」に相当するかどうかが焦点でしょうか。

それに対して、この条文では「派遣労働者」については言及していないと考えられます。
派遣労働者の労働契約はあくまでも派遣元に存在しており、
派遣先で働いているのは派遣元との労働者派遣契約に基づくものだからです。

なので、派遣を解除する場合には、この派遣契約の解除となりますので
今回の事例では当てはまらないと考えることができそうです。
もちろん、派遣元の事業主に解雇される場合には、この規定は労働基準法の規定が適用されることになりますが。

労働者派遣について、選挙も睨み、与野党やマスコミが言いたい放題やっていますが
なんか根本的な議論の的がずれているように感じるのは私だけでしょうかね・・・。
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