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takuya0530さんのブログ

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特例メリット制


今日は冷え込んでますね。
こんな日は書斎に引きこもって勉強です。

久々の社労士勉強メモ。
「特例メリット制」についてです。

今までの勉強で大筋はもう理解できてきてることは分かったので、
今まで避けてきた部分を中心に弱点補強です。

特例メリット制を適用するには・・・・
1.継続事業のメリット制が適用される事業であること。
  ただし、建設・立木の伐採の事業は除外。

2.その事業に使用する労働者の安全「または」衛生を確保するための措置が講じられた事業であること。

3.上記措置を講じた保険年度(4月~3月)において原則として常時300人以下の労働者を使用する事業であること。

4.措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6ヶ月以内に事業主が労災保険率特例適用申告書を提出していること。

これらを満たすと適用され、2の措置が講じられた保険年度の次の次の保険年度から3保険年度にわたって
メリット制の引き上げ・引き下げの増減幅が100分の40から100分の45になります。

なんとなく面倒で避けてきましたが改めてまとめるとそんなに複雑じゃないかな。
太字部分を中心に覚えればなんとかいけそうですね。
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