株式会社ダイドーリミテッド(東京都千代田区)は、株式会社ストラテジックキャピタルが6月18日に公表した「株式会社ダイドーリミテッド(東証スタンダード:コード3205)による株主総会への対応について」と題する書面及び6月21日に公表した「株式会社ダイドーリミテッド(東証スタンダード:コード3205)が株主総会の公正な決議を阻害している件について」と題する書面に対する見解を表明しました。
株式会社ダイドーリミテッド(以下、「当社」)は、当社の株主である株式会社ストラテジックキャピタル(以下、「SC社」)が、SC社のホームページにて、2024年6月18日に公表した「株式会社ダイドーリミテッド(東証スタンダード:コード3205)による株主総会への対応について」と題する書面(以下、「6/18付けSC社書面」)及び6月21日に公表した「株式会社ダイドーリミテッド(東証スタンダード:コード3205)が株主総会の公正な決議を阻害している件について」と題する書面(以下、「6/21付けSC社書面」)に対する当社の見解を、下記のとおりお知らせいたします。
1.6/18付けSC社書面に対する当社の見解
(1) SC社による将来の株価の下落予想は何らの根拠も有しないこと
SC社は、当社による2025年3月期から2027年3月期までの3ヵ年を対象とする中期経営計画(以下、「本中期経営計画」)について、「仮に中期経営計画を達成したとしても、3年後に簿価ベースのPBR 1倍(株価:492円)を下回っている可能性が高い」、「3年後に現在よりも株価が大幅に下落している可能性が高い」等と予想していますが、これらの予想は、何ら具体的な裏付けのない憶測にすぎません。
本中期経営計画は、「ビジネスモデルの進化」として、当社グループの各事業の成長性と利益率及び外部環境を踏まえ、成長させる事業と縮小させる事業を明確に峻別したほか、これまで以上に海外拡販能力、DX/CRM領域、M&A領域を強化・加速させる計画であり、当社は、本中期経営計画を着実に実行・実現することが、当社の業績回復及び持続的な企業価値向上に資すると確信しております。詳細は、当社の2024年5月20日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」及び2024年6月7日付「(訂正)「中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。
(2)委任状の送付に関するSC社の主張は明白な誤りであること
SC社は、当社による株主の皆様に対する委任状の送付が現経営陣自らの保身のために株主を誤誘導するものである旨主張していますが、かかる主張は明白な誤りです。
まず、当社は、本中期経営計画を実行・実現するための経営体制として、当社提案の取締役候補者6名(うち新任候補者は5名であり、現代表取締役社長を含む現経営陣2名は退任。)による新たな取締役会構成が最適であると判断しており、そもそも当社による提案は「現経営陣自らの保身」に基づくものではあり得ません。
次に、当社は、今般、株主の皆様に委任状を送付しそのご返送をお願いしておりますが、その目的は、当社第101回定時株主総会においては取締役候補者が対立している状況に鑑み、株主の皆様に当社の提案する議案について従前以上に分かりやすく説明し、かかる説明を経た上でのインフォームド・ジャッジメントを行っていただけるようにするとともに、株主総会の議事運営を適切かつ適正に行うという点にあります。また、委任状の内容及び送付の方法についても、株主の皆様のご意思を迅速かつ正確に反映することを可能とするものであって、そのために要する費用も社会通念上合理的な金額の範疇にとどまっております。このように、当社による委任状の送付は、株主の皆様を「誤誘導」するものではございませんし、当社の株主価値を毀損するものでもありません。
2.6/21付けSC社書面に対する当社の見解
SC社は、6/21付けSC社書面において、当社の「関係者」が、SC社の株主提案に賛成し、当社提案の取締役選任に反対する旨の電子投票を行った株主様に架電し、「投票内容が会社提案に反対しているが、これは間違いではないのか」と述べた旨を主張しています。
しかしながら、当社において事実確認を行ったところ、当社の役職員がそのような架電行為を行った事実はございませんでした。また、当社が当社の役職員以外の者に対して、当社の株主様と上記のような会話を行うよう依頼した事実もございません。
当社は、2024年6月27日開催予定の第101回定時株主総会(以下、「本総会」)に際し、株主様に対し、株主様が自らの判断で議決権行使を行うことを阻害する不当な行為は一切行っておりません。
SC社による6/21付けSC社書面の公表は、事実関係を正確に把握せず、または殊更にねじ曲げて、本総会における株主の皆様の議決権行使に不当な影響を与えようとする行為であって、本総会の運営・決議に公正を期している当社としては極めて遺憾であります。
以上のとおり、6/18付け及び6/21付けSC社書面は、これまでSC社が公表した資料の内容と同様、SC社の誤った認識に基づく一方的な主張を行うものであって、株主の皆様を大きく誤導するおそれのあるものですので、株主の皆様におかれましては、正確な事実に基づき当社の見解をご理解いただいたうえで、当社取締役会の意見にご賛同いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
以上
株式会社ダイドーリミテッド(以下、「当社」)は、当社の株主である株式会社ストラテジックキャピタル(以下、「SC社」)が、SC社のホームページにて、2024年6月18日に公表した「株式会社ダイドーリミテッド(東証スタンダード:コード3205)による株主総会への対応について」と題する書面(以下、「6/18付けSC社書面」)及び6月21日に公表した「株式会社ダイドーリミテッド(東証スタンダード:コード3205)が株主総会の公正な決議を阻害している件について」と題する書面(以下、「6/21付けSC社書面」)に対する当社の見解を、下記のとおりお知らせいたします。
1.6/18付けSC社書面に対する当社の見解
(1) SC社による将来の株価の下落予想は何らの根拠も有しないこと
SC社は、当社による2025年3月期から2027年3月期までの3ヵ年を対象とする中期経営計画(以下、「本中期経営計画」)について、「仮に中期経営計画を達成したとしても、3年後に簿価ベースのPBR 1倍(株価:492円)を下回っている可能性が高い」、「3年後に現在よりも株価が大幅に下落している可能性が高い」等と予想していますが、これらの予想は、何ら具体的な裏付けのない憶測にすぎません。
本中期経営計画は、「ビジネスモデルの進化」として、当社グループの各事業の成長性と利益率及び外部環境を踏まえ、成長させる事業と縮小させる事業を明確に峻別したほか、これまで以上に海外拡販能力、DX/CRM領域、M&A領域を強化・加速させる計画であり、当社は、本中期経営計画を着実に実行・実現することが、当社の業績回復及び持続的な企業価値向上に資すると確信しております。詳細は、当社の2024年5月20日付「中期経営計画の策定に関するお知らせ」及び2024年6月7日付「(訂正)「中期経営計画の策定に関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。
(2)委任状の送付に関するSC社の主張は明白な誤りであること
SC社は、当社による株主の皆様に対する委任状の送付が現経営陣自らの保身のために株主を誤誘導するものである旨主張していますが、かかる主張は明白な誤りです。
まず、当社は、本中期経営計画を実行・実現するための経営体制として、当社提案の取締役候補者6名(うち新任候補者は5名であり、現代表取締役社長を含む現経営陣2名は退任。)による新たな取締役会構成が最適であると判断しており、そもそも当社による提案は「現経営陣自らの保身」に基づくものではあり得ません。
次に、当社は、今般、株主の皆様に委任状を送付しそのご返送をお願いしておりますが、その目的は、当社第101回定時株主総会においては取締役候補者が対立している状況に鑑み、株主の皆様に当社の提案する議案について従前以上に分かりやすく説明し、かかる説明を経た上でのインフォームド・ジャッジメントを行っていただけるようにするとともに、株主総会の議事運営を適切かつ適正に行うという点にあります。また、委任状の内容及び送付の方法についても、株主の皆様のご意思を迅速かつ正確に反映することを可能とするものであって、そのために要する費用も社会通念上合理的な金額の範疇にとどまっております。このように、当社による委任状の送付は、株主の皆様を「誤誘導」するものではございませんし、当社の株主価値を毀損するものでもありません。
2.6/21付けSC社書面に対する当社の見解
SC社は、6/21付けSC社書面において、当社の「関係者」が、SC社の株主提案に賛成し、当社提案の取締役選任に反対する旨の電子投票を行った株主様に架電し、「投票内容が会社提案に反対しているが、これは間違いではないのか」と述べた旨を主張しています。
しかしながら、当社において事実確認を行ったところ、当社の役職員がそのような架電行為を行った事実はございませんでした。また、当社が当社の役職員以外の者に対して、当社の株主様と上記のような会話を行うよう依頼した事実もございません。
当社は、2024年6月27日開催予定の第101回定時株主総会(以下、「本総会」)に際し、株主様に対し、株主様が自らの判断で議決権行使を行うことを阻害する不当な行為は一切行っておりません。
SC社による6/21付けSC社書面の公表は、事実関係を正確に把握せず、または殊更にねじ曲げて、本総会における株主の皆様の議決権行使に不当な影響を与えようとする行為であって、本総会の運営・決議に公正を期している当社としては極めて遺憾であります。
以上のとおり、6/18付け及び6/21付けSC社書面は、これまでSC社が公表した資料の内容と同様、SC社の誤った認識に基づく一方的な主張を行うものであって、株主の皆様を大きく誤導するおそれのあるものですので、株主の皆様におかれましては、正確な事実に基づき当社の見解をご理解いただいたうえで、当社取締役会の意見にご賛同いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。
以上
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