金融庁は、同庁オンライン広報誌である「アクセスFSA」の第188号を公開した。
同資料では、「暗号資産(仮想通貨)関係について」という項目のなかで、2月15日、ジブラルタルにある代表者不明の「SB101」という業者に対し、無登録で「インターネットを通じて、日本居住者を相手方としてAtomic Coin(アトミックコイン)の売買の媒介等の仮想通貨交換業を行っていた」として、警告書を発出したことを報告している。
また、これを受けて、新たに仮想通貨について注意を呼びかけている。仮想通貨は法定通貨ではないことや突然無価値になるリスクがあることや、仮想通貨に関する取引を行う際は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者かどうかを確認すること、取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容や、価格変動リスクやサイバーセキュリティリスク等のリスクをよく理解してから行うことなどを注意喚起した。
同庁では、以前にも無登録で仮想通貨交換業を行う業者のリストを作成し、公開していた。18年2月にはインターネットを通じて無登録で仮想通貨交換業を行っていたとして、Blockchain Laboratory Limiteを掲載。さらに、同年3月には香港に本社を置く大手仮想通貨取引所のバイナンスにも警告を出しており、大きな話題を呼んだ。
<HH>
同資料では、「暗号資産(仮想通貨)関係について」という項目のなかで、2月15日、ジブラルタルにある代表者不明の「SB101」という業者に対し、無登録で「インターネットを通じて、日本居住者を相手方としてAtomic Coin(アトミックコイン)の売買の媒介等の仮想通貨交換業を行っていた」として、警告書を発出したことを報告している。
また、これを受けて、新たに仮想通貨について注意を呼びかけている。仮想通貨は法定通貨ではないことや突然無価値になるリスクがあることや、仮想通貨に関する取引を行う際は、金融庁・財務局の登録を受けた事業者かどうかを確認すること、取引を行う場合、事業者から説明を受け、取引内容や、価格変動リスクやサイバーセキュリティリスク等のリスクをよく理解してから行うことなどを注意喚起した。
同庁では、以前にも無登録で仮想通貨交換業を行う業者のリストを作成し、公開していた。18年2月にはインターネットを通じて無登録で仮想通貨交換業を行っていたとして、Blockchain Laboratory Limiteを掲載。さらに、同年3月には香港に本社を置く大手仮想通貨取引所のバイナンスにも警告を出しており、大きな話題を呼んだ。
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