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個人地方税申告 社会保険料の減額のため
本日、確定申告と個人地方税申告しました。
確定申告すれば個人地方税申告は不要ですが、社会保険料の減額のために敢えて個人地方税申告しました。
個人地方税申告は電子申告できないので、市税事務所へ出向きましたが、とても混んでいました。
所得税とは異なる課税方式を選択
配当課税について、確定申告では総合課税を選択することで大幅な節税とし、個人地方税申告では申告不要として国民健康保険料を減額しました。
以下がその結果です。
国内上場株式 社会負担率 0.105%
所得税率 5.105%
配当控除 △10%
地方税率 5%
国内非上場株式 社会負担率17.615%
所得税率 5.105%
配当控除 △10%
地方税率 10%
配当控除 △2.8%
所得割料率 15.31%
非上場株式は申告不要ではないため、国民健康保険料率の対象から逃れられません。
米国上場株式 社会負担率19.0945%
米国税率 10%
所得税率 4.5945%
地方税率 4.5%
米国株式は、個人地方税で申告不要とすると外国税額控除は所得税のみとなり、僅かなので無視します。
国民健康保険料率
令和2年度の北海道の国民健康保険料率は未定ですので、平成31年度の札幌市の国民健康保険料率で検算しています。
札幌市の国民健康保険料率は政令指定都市の中で高いほうでしたが、令和2年度から都道府県単位での料率となるので、料率が更に上がることは間違いありません。
国内上場株式の配当 ほぼ社会負担なし
個人地方税申告で所得税とは異なる課税方式を選択することで、国内上場株式の社会負担率は0.105%になります。これはもう、ほぼ負担ゼロです。
配当取りは、外国株式より多少利回りが低くても国内上場株式が断然有利です。
配当取り方針
節税に努めて課税所得を195万円以下に抑えられているうちは、上記の計算です。
国内上場株式の配当取りにNISA枠を使うまでもありません。
NISA枠で配当取りは、租税条約を締結している英国株式が良いです。
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2件のコメントがあります
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まはいさん2020/1/28 10:09カモ投資家 さん コメントありがとうございます。配当金は、単年度では数%ですが、継続収入なので生涯収入への効果は株式譲渡益に匹敵します。また、配当金の節税は、単年度で見れば数万円にしかなりませんが、来年以降も継続する知識なので生涯での節税額は大きいです。私はやり甲斐のある段取りと思っていますが、面倒に思う人が多いのも現実です。配当金は降ってくるものではないので、計画的に取りに行く必要が有ります。そこで重要なのがリスク評価です。カモ投資家さんのように、配当を取りに行かないというのも戦略として有りだと思います。
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カモ投資家さん2020/1/28 05:53配当の税金は、大きいですね。扶養家族で、配偶者控除を考えると、地方税の上限36万を超えないようにせねば!なんて心配無用です。そうなに配当を受け取れませんから(^^;)