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中国でも配当金に課税

企業所得税法が改定され、配当金に10%の税率で課税されることになりました。

まず、中国で10%課税され、その残りの90%に対して、日本で10%課税されることになります。すなわち、手取りは配当金の81%。(厳密に言えば、一部手数料も引かれるのでもう少し少ない。)

08年1月1日~の会計年度が対象。中国本土に登記している企業の配当で、非居住者の株主および中国本土企業以外の株主が対象。
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