平成相場三昧伝 別伝保険篇(颱風)

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平成相場三昧伝 別伝保険篇(颱風)

自然災害は、どこまで保険によってカバーできるのだろうか?

ことしの夏の大雨(水災)。震度7地震。大型台風(風災)。

三つに分けて、見てみます。

小生は、25年間保険代理店を自営していた男。

このうち、保険金請求の場数を踏んだのが、風災・台風損害。

一時期は、鹿児島には、ほぼ毎年颱風が来て、保険金請求は、夏の恒例行事。

さすがに家が全壊したケースには、当たりませんでしたけど。

風災に関しては、損害保険は強いと思ってゐます。


 當時は、免責金額が、5万円か10万円でした。

すなはち、損害額の5万円は、手出しする定額型。

損害額が10万円に到達すると折り返し全額保険で払えるフランチャイズ型が主流でしたが、保険の自由化で今や商品内容は、各社イロイロ。


たとえば、三年前の颱風で、小生宅のベランダのタキロンが飛んだ時の三井住友の免責金額は、5千円でした。

請求金額は、10万円ちょっとですから、いはゆるペティクレームといはれるもので、鑑定人も来ませんでした。

元証券マンの代理店さんと写真撮影(かならず表札と家の全体像を写す事)。

さらに修理見積り(できれば法人格の工務店のほうが、ひとり親方の大工さん・左官さんより有利。いまごろ手書きでサラリは、ちとマズイ。法人格の角印がすわってたほうが良い)。

この二つが保険金請求の決め手です。


實感の問題として、風災(颱風・竜巻)は、損害保険でじゅうぶん対応可能。

さらに火災保険に新価特約協定(時価でなく新築価格で付保)を附けてしまえば、もしも家が全壊しても、保険会社は、立て直し費用全額の支払いに応ぜざる得ない。

                  水害篇へとつづく。



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