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鵜の目鷹の目 ギャンブル  税金

原稿など書いた時もらう収入は雑所得に分類される。税務署も領収書なしで30%ぐらい認めてくれる。極端なものにはお尋ねが入る。一時所得か雑所得かその算定で税額が異なるのは当然。


「所得税の申告のせいで、アメリカにはゴルファーの数以上の嘘つきが生まれている」とも言われているが、今朝の新聞には「外れ馬券 2審も経費」という見出しが出ていた。


営利目的の継続的行為と認められれば、一時所得を雑所得としたうえで、外れ馬券購入費も所得から控除できる必要経費と裁判長は判定した。


馬券購入をめぐる環境に変化が生じているとの裁判長の指摘も出ていた。


今後、日本でもカジノ解禁の日がやってきそうだが、その地ならしか。

タックス・アビトラージが目に浮かぶ。






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