株はがまん☂☃ が出来ないさんのブログ
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株主総会の議決権の事で電話があった
昨日、夕方、ある会社から総会の事で、電話があった。
何か重大な事なのかと今、思っている。
総会では、人事を決めるのが、将来の会社の運命を決めることになるから。
電話では関係ないアフリカの事を話して、その後どうなるか変に楽しみだ。
昨日の夜、意味のない電話はないと考えた。
郵送された書類を読まないといけない。
読み込みに失敗しました。
しばらくしてからもう一度お試しください。
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昨日、夕方、ある会社から総会の事で、電話があった。
代理人の資格の制限
株主は代理人を株主総会に出席させることができますが、その場合には、必ず、代理人は、株主本人からの委任状を各株主総会ごとに会社に提出しなければなりません(会社法第310条第1項)。
この委任状の型式について特に規制はありませんが、少なくとも、「私は、****氏を代理人と定め、平成*年*月*日開催の**株式会社株主総会及びその継続会又は延会に出席し、議決権を行使する一切の権限を委任します。」といった代理人の氏名、代理権の内容を明記した文言を記載し、その後に日付、委任する株主の住所・氏名・印鑑を記載・押印することが必要でしょう。
なお、委任状の提出は、株主総会開催の当日までになせば足り、例えば、会社が委任状の提出期限を株主総会開催日の3日前までと設けたとしても、そのような定めは無効と解されます。
なお、会社は、提出された委任状を、株主総会終了後3ヶ月間、会社の本店に備え置かなければなりません(会社法第310条第6項)。そして、株主は、委任状が真正なものであるかどうか確認するため、会社の営業時間内であればいつでも、その備え置かれた委任状を閲覧し、又はその写しの交付を求めることができます(会社法第310条第7項)。