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地検、高齢被告に刑の猶予求める 知的障害理由

 有罪判決の執行猶予期間中に自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた男性被告(76)の公判が21日、千葉地裁(蔵本匡成裁判官)であり、検察側は懲役10月を求刑した上で、知的障害などを理由に保護観察付きの執行猶予を求めた。

 執行猶予中に起訴された被告に、検察側が再び執行猶予を求めたケースは極めて珍しい。

 検察側は「受け入れ先の養護老人ホームが決まり、福祉や行政の協力が得られる」と理由を説明。専門家は「前例にとらわれない柔軟な対応」と評価している。

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