有罪判決の執行猶予期間中に自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた男性被告(76)の公判が21日、千葉地裁(蔵本匡成裁判官)であり、検察側は懲役10月を求刑した上で、知的障害などを理由に保護観察付きの執行猶予を求めた。
執行猶予中に起訴された被告に、検察側が再び執行猶予を求めたケースは極めて珍しい。
検察側は「受け入れ先の養護老人ホームが決まり、福祉や行政の協力が得られる」と理由を説明。専門家は「前例にとらわれない柔軟な対応」と評価している。
2013/02/22 - arama-さんの株式ブログ。タイトル:「地検、高齢被告に刑の猶予求める 知的障害理由」 本文:
※サイトからのお知らせは除きます
※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
\ 30日間無料で体験しよう /
みんかぶプレミアム会員になる すでに会員の方はログイン有罪判決の執行猶予期間中に自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領罪に問われた男性被告(76)の公判が21日、千葉地裁(蔵本匡成裁判官)であり、検察側は懲役10月を求刑した上で、知的障害などを理由に保護観察付きの執行猶予を求めた。
執行猶予中に起訴された被告に、検察側が再び執行猶予を求めたケースは極めて珍しい。
検察側は「受け入れ先の養護老人ホームが決まり、福祉や行政の協力が得られる」と理由を説明。専門家は「前例にとらわれない柔軟な対応」と評価している。