○ケイマン籍企業の上場廃止
株主の権利、どこまで保護
この記事は個人的には注目。。
というのも、実はチャイナボーチーの株、持っていたんだけれど、MBOになるというのと、海外企業で面倒くさいというのと、買取価格が6000円だったので、損切りして売却してしまえ、と思い、さっくり売却した株だった為。
この記事では、個人株主が日本の裁判所で争えない恐れが生じたという問題があるとのこと。東京地裁に提訴は出来ても、判決が出るか不透明らしい。
日本の会社法では買取価格に不満なら裁判所に価格を決めてもらうよう申し立てられるが、対象が日本の会社のみらしい。今回株主は通常ならケイマンの裁判所に訴える必要があったとのこと。
株式分割があっても、6000円という買取価格は低い、と書かれている。まぁ確かにそう思ったけれど、市場価格よりは高かったな、という記憶。
米国では①意図的にMBO価格を低くするなど詐欺的行為が行われた、②事業などで米国とかかわりがあった、のどちらかであれば、米証券取引法に基づいて米国で提訴できるとのこと。何気に国によって仕組みも違うものだ。
やはり、色々とまだ日本は仕組み面が追い付いていないのかも。と、証券税制の記事を見ても思う今日この頃。