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脱法ハーブ、麻薬取締官の捜査権限拡大へ //大賛成

 健康被害が相次いでいる「脱法ハーブ」について厚生労働省は、現状では取り締まることができない麻薬取締官の権限を広げ、捜査などができるよう薬事法を改正する方針を固めました。

 薬事法で規制している薬物の成分の一部を変えて合法だとして販売されている、いわゆる「脱法ハーブ」をめぐっては、今月6日、名古屋市で男性(24)が暴れ出して死亡するなど健康に異常をきたすケースが相次いでいます。

 このような事態を受け、厚生労働省は現在、麻薬や覚せい剤などの捜査権限しかない麻薬取締官が「脱法ハーブ」の捜査などをできるよう、薬事法を改正し、捜査権限を広げる方針を固めました。

 さらに、薬事法で規制されている68の薬物に極めてよく似た「脱法ハーブ」について、今後、一括で規制できないか、検討しています。(08日11:26)

1件のコメントがあります
  • イメージ
    arama-さん
    2012/2/8 16:54

    麻薬取締官はピストル所持と逮捕権がありますが・・・・・

     

    おとり捜査も認められていますが・・・・・・

     

    捜査権限拡大・・・・具体的に何でしょうか

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