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年金繰り上げ受給、金額はいくら減るか
定年退職前後の手続きガイド(3)

公開日時
(1/2ページ)
2011/5/12 6:00


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 65歳から受給できる老齢基礎年金/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5E5E5E0E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX

国民年金/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5EAEAE7E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX

の部分)は、60歳以降繰り上げて早くもらったり、66歳以降に繰り下げて遅くもらうこともできます。では、実際受給できる金額はどのように違ってくるのでしょうか。

■老齢基礎年金の繰り上げ受給

 繰り上げ受給をすると繰り上げ1カ月当たり0.5%の割合で、年金額が減額されます(表1)。例えば60歳から繰り上げ受給をした場合は、0.5%×60カ月=30%の減額となり、もらえる額は本来の額の70%になってしまいます。受給累計額を比べてみると60歳から70%の繰り上げの年金額をもらう人は、65歳から本来の100%の年金額をもらう人に76歳で追い抜かれます(表2)。

 



表1 繰り上げ受給をした場合の年金額(単位:万円)


受給開始年齢
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳

支給率
70% 
76% 
82% 
88% 
94% 
100% 

年金額
55.5 
60.2 
65.0 
69.7 
74.5 
79.2 

 

 



表2 繰り上げ受給をした場合の受取年金累計額(単位:万円)


受給開始年齢
60歳
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳


75歳
887.2
903.0
909.3
906.1
893.5
871.3

76歳
942.7
963.2
974.3
975.8
968.0
950.5

77歳
998.1
1023.4
1039.2
1045.5
1042.4
1029.7

78歳
1053.6
1083.6
1104.2
1115.2
1116.9
1108.9

79歳
1109.0
1143.8
1169.1
1184.9
1191.4
1188.2

80歳
1164.5
1204.0
1234.1
1254.6
1265.8
1267.4

 

■老齢基礎年金の繰り下げ受給

 繰り下げ受給をしたときは、繰り下げ1カ月あたり0.7%の割合で年金額が増額されます(表3)。仮に70歳から受給を始めると、0.7%×60カ月=42%の増額された年金額に。累計額で見ると、70歳から142%をもらう人は65歳から本来の年金額をもらう人を、81歳のときに追い抜きます(表4)。

 



表3 繰り下げ受給をした場合の年金額(単位:万円)


受給開始年齢
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳

支給率
100%
108.40%
116.80%
125.20%
133.60%
142.00%

年金額
79.2
85.9
92.5
99.2
105.8
112.5

 

 



表4 繰り下げ受給をした場合の受取年金累計額(単位:万円)


受給開始年齢
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳

77歳
1029.7
1030.3
1017.7
991.7
952.4
899.8

78歳
1108.9
1116.2
1110.2
1090.9
1058.2
1012.3

79歳
1188.2
1202.0
1202.8
1190.0
1164.0
1124.8

80歳
1267.4
1287.9
1295.3
1289.2
1269.8
1237.3

81歳
1346.6
1373.8
1387.8
1388.4
1375.7
1349.8

 

 





公開日時


(2/2ページ)
2011/5/12 6:00


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■繰り上げ・繰り下げの請求手続き

 繰り上げ請求をする場合、60歳以降65歳になる前に年金事務所に請求をすると、その翌月から年金が支給されます。請求をしたときの年齢に応じて、年金額は減額されます。一方、繰り下げの請求は、66歳の誕生日の前日以降に請求をすることで、申し出の年齢に応じて増額支給されます。

■老齢厚生年金/dx/async/async.do/ae=P_LK_ILTERM;g=96958A90889DE2E6E3E5EAE4E6E2E3E4E2E1E0E2E3E29BE0E2E2E2E2;dv=pc;sv=NX

の繰り下げ受給

 65歳から支給される老齢厚生年金も、繰り下げ支給を受けられます。増額率は、老齢基礎年金と同じです。ただし、1961年4月1日以前(女性は1966年4月1日)生まれの人は、60~64歳の間に老齢厚生年金の受給が始まりますので、繰り上げの制度はありません。

■繰り上げを選択する場合のデメリット

 年金の繰り上げ受給は、60歳代前半の生活を乗り切れるというメリットはある半面、下記のようなデメリットもあります。

(1)生涯にわたって年金が減額され、途中で取り消しや変更はできない。

(2)繰り上げ請求をした後に、発生した病気やけがで重い障害が残っても障害基礎年金は受けられない。

(3)繰り上げ請求をした後に、遺族厚生年金などの受給権が発生したときは、65歳まではいずれか一方しか受けられない。

 2や3は繰り上げで減額された年金額より、障害年金や遺族年金の方が多く受け取れる可能性もありますので、よく検討をすることが必要です。

■繰り上げ・繰り下げ請求は慎重に

 定年後再就職をしない場合は、65歳まで生活費として貯蓄を取り崩す必要がでてくるかもしれません。よくある相談事例は、病気を治すための医療費の問題です。手元の生活費だけでは医療費もまかなえず、かといって治療や手術を先延ばしにすることもできません。このような事情がある場合は、繰り上げ受給を考えるのも一法ですが、一般的には長生きする可能性を考えると65歳から受け取る方がよいということになります。また、繰り下げに関しては、何歳まで生きるかはわからないので、あまり遅らせずに受給を開始することも検討しましょう。

注)表1表4の内容は2011年4月現在の年金制度に基づきます。

(株)プラチナ・コンシェルジュ 菅田 芳恵(社会保険労務士・ファイナンシャル・プランナー)



<筆者プロフィル> 大学卒業後、証券会社・銀行・生命保険会社・コンサルタント会社に勤務。49歳からの2年間で7つの資格を取得し、独立。現在は年金や保険、資産運用等のコンサルを行うほか、月20回程度の講演活動を行っている。


 

 


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