呑気呆亭さんのブログ
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仮装売買???
公式コミュニティ掲示板に「仮装売買」は積極的に処分して欲しい」というスレッドがあるけど、内容を読んでみると仮装売買には該当しない事例のようです。
スレッドにコメントを書いたんだけど、スレ主さんが削除しちゃったんでここに再現しときます。
東証の証券用語集から引用します。
******************* 引用 ***
仮装売買( かそうばいばい )
特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、売りと買いの注文を行う権利の移転を目的としない売買を仮装売買といいます。 また、売主と買主が通謀して行う同様の売買を馴合い売買といいます。
こうした売買は、自由でオープンな有価証券市場において、人為的な操作を行い、公正な価格形成を阻害し、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、金融商品取引法により禁止されています。
******************** 引用終り ***
金融商品取引法により禁止されているのはあくまでも「本物」の市場であり、バーチャルなPicksポイントはこの法律の対象外です。
従って 掲示板で問題として取り上げられたポイント稼ぎの手法において、同一人物が 買いPicksを建てた直後に現物市場で1円売り注文を出すことや、同一人物が 買いPicksを終了させた直後に現物市場で2円買い注文を出すことは、「金融商品取引法」に規定されてている「仮装売買」に該当しません。 なぜなら これらの場合でも、現物市場では第三者との間で権利の移転が伴うからです。
「仮装売買」であるためには、『同一人物が、同時期に、同価格で、売りと買いの注文を行う』必要があるのです。
つまり、議論されている場合においては、厳密な意味で「金融取引法に抵触する仮装売買行為」は存在しなかったことになります。
規制の内容に関して 言葉のイメージだけで誤解している場合があるようです。 (^_-)-☆
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今日はなんだか退場した人がどうとかこうとかという書き込みを読みました。
このことだったんですね。
世の中いろんな人がいるから、Picksや掲示板を利用して株価を操作しようと思う人
反対に鵜呑みにして売買する人
私は掲示板等は買う銘柄を決めたあと最後に、何か悪いニュースがないかなとチェックするのに利用するときはありますが、あまり参考にはなりませんね。
********** コピー です *******
ぽら☆りすさん
(-3.94point)
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Board_cmt_d 2010/09/30(19:44)
もう済んだ事だけど
誤解してるのはあなたの方です。
俺はまさにあなたの言ってる事をしてる人が居てるんじゃないかと問題提起
した訳です。何も誤解してません。日本語ぐらい解ります。
あなたが別にそんな事してないと思えばそう言えば良いだけです。
あえて大げさな言葉を使った、それだけです。
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> 今日はなんだか退場した人がどうとかこうとかという書き込みを読みました。
> このことだったんですね。
そうなんです。 なかなか変わった人がいるようです。
> 世の中いろんな人がいるから、Picksや掲示板を利用して株価を操作しようと思う人
> 反対に鵜呑みにして売買する人
そうなんです。 いろいろな人がいるようです。
コピーしておいた分がありますので、再現しておきます。
****************** コピー *****
「仮装売買」は積極的に処分して欲しい
例えば、1757クレアなどの超低位株を
みんかぶでのポイント欲しさに「自腹を切って」まで売買してる人が居ます。
「仮装売買」は仕手筋がする様な相場操縦まがいの行為です。
今現在該当するのは二人程ですかね。
1日に何回も、確実に「1円抜き」を繰り返してる人が居てます。
普段の出来高、気配値を考えて「仮装売買」でないと有り得ない事です。
この様に、あまりにも度が過ぎた明らかな「仮装売買」は
退会処分も含め、是非積極的に処分して欲しいと思います。
「仮装売買」wiki
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%AE%E8%A3%85%E5%A3%B2%E8%B2%B7仮装売買(かそうばいばい)とは、売買の意志が無いにもかかわらず、第三者を欺罔(ぎもう)する目的で売買をおこなうこと。
証券・商品取引市場における仮装売買
証券取引所においては、同一人物による仮装売買は金融商品取引法159条で禁止されており、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金または併科(同197条)、相場操縦により不正取得した収益は課徴金(174条)の対象となる。また、仲間内で価格や出来高を操作する目的でおこなう馴れ合い売買についても同159条で禁止されている(罰則・課徴金についても同上)。
登録日時:2010/09/29(10:43)
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************** 引用 ********
みんかぶサポーターさん
(対象外)通報する
2010/09/30(21:01)
本掲示板をご覧頂いている皆様、『みんなの株式』会員の皆様
こちらは、みんかぶ運営事務局(みんかぶサポーター)でございます。
『みんなの株式』のユーザー様の一部が違法行為である仮装売買を行ったことを既成事実とした投稿がなされておりますが、一部、法律の文言および一般的解釈と乖離している表現があり、それが多くのユーザーの皆様に誤解を与える可能性があると思われますので、下記の通り、みんかぶ運営事務局としての見解を述べさせていただきます。
仮装売買とは、金融商品取引法159条1項柱書きの目的をもって、同項1号ないし3号までの取引を指すと考えられますが、本件で問題とされている取引につきましては、「みんかぶでポイントを獲得することを目的として自腹で売買している」場合においては、これに該当しないと考えております。
なぜなら、たとえみんかぶでポイントを獲得することを目的としていても、第三者と通謀することなく、実際に取引を成立させている(すなわち「仮装」ではない)以上、「権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買」(同項1号)には該当しないと考えられるからです。
また、みんかぶでポイントを獲得することを目的としており、その他の目的を有していないのであれば、「有価証券の売買…の取引が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的」(同項柱書き)を有しているとは言えないため、この点からも仮装売買とは言えないと考えられます。
さらに、上記の内容は、市場での取引との関係では、ある銘柄についてただ売買したに過ぎないため、相場操縦というものとは関係ないと考えております。
以上のことから、一部の投稿の中で言及されているような『みんなの株式』のユーザーの皆様の中に違法な行為を行っている方がいるという事実は確認されておりません。
また、本件も含め、一部の投稿の中に、推測や推定の域を脱していない根拠に基づいて、あたかもそれが事実であるかのような表現が用いられているものが見受けられます。このような投稿自体が法律ないし利用規約に抵触しているのではないかと思われるケースもございます。
以上のようなことを踏まえまして、今後もみんかぶ運営事務局と致しましては、再度『みんなの株式』のユーザーの皆様に法律および利用規約の厳守をお願いしたいと考えております。
今後とも『みんなの株式』を何卒宜しくお願い申し上げます。
みんかぶ運営事務局(みんかぶサポーター)
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*** 再現 ***
ぽら☆りすさんご指摘の点は、Picks ポイントを稼ぐため、「Picks 予測」と「現物 超低位株売買」を連動させた操作ですね。
> 今現在該当するのは二人程ですかね。
他にも実験的に試しておられる方もおられるようですが、大量のポイントが伴う方はお二人でしょう。
しかし、ぽら☆りすさん もご存知のように お二人は全く違った立場でこの操作をしておられます。
お一人は、意図的(?)に低位株(クレアに限定しない)でこの方法を実践されていて、 きつい表現ですが、あえて言えば確信犯(?)ということになるのでしょうか?
もう一人の方は、この手法に問題があることをみんかぶさんに示し、事態改善を要望するために、あらかじめみんかぶさんに予告してから実行されました。
このように、お二人の動機が大きく異なることは はっきり認識しておく必要があると考えます。
> この様に、あまりにも度が過ぎた明らかな「仮装売買」は
> 退会処分も含め、是非積極的に処分して欲しいと思います。
この点に関して 小生は賛成いたしません。
みんかぶさんは、みんかぶサポーターさんのコメント『現在のルール及び利用規約を遵守しご投稿いただいているコンテンツについては、強制削除など実施しない方針とさせていただいております。 』http://minkabu.jp/community/topic/show/10027
にも見られるように、ルール違反とは考えない という立場を採っておられます。
問題があるとすれば、Picksポイントに関する現行のルールに新しい「ループホール」が見つかったという事実に対して、みんかぶさんがルール変更を含めてどのような対応を執られるかという点であると考えます。
みんかぶさんの 早急な方針提示を希望致します。
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