ワクチン接種証明書出したら、
4回目のが登録されてない。
自分で入れないけないのかな。
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6件のコメントがあります
1~6件 / 全6件
企画プロさん
もうとっくに届いてるはず。
忘れられていますね。
こんばんは。
私の接種はいつか調べた処、去年の8月17日でした。
そろそろ知らせが来る頃でしょうか。
りす栗さん
おめでとうございます。
お姉さんたらしがうまい。
はははは。
こんにちは。
わたし来週辺りに接種券が来て8月初旬に4回目の予定。
8月は中旬があちこち休みらしいので、その前にどこでも
よいので受けてしまおうかと。
ところで、今日ようやくマイナポイントの追加登録できました。
自分ではできそうもないので、出掛けついでに市役所の
出張所の窓口に行って、担当のおねえさん(おばちゃん^^?)
に「全然できない」と訴えて、手取り足取り対応して
もらいましたとさ。めでたしめでたし。
自民党に意見しときました。すぐ、メールが来て、好印象。
官邸は誰もいないらしく返事も遅い。
ご意見の内容
その他タイトル(自由記述)
ワクチン接種証明書本文
4回目のワクチン接種受けましたが、接種証明書発行したら3回目までだけ出てきた。
4回目が反映できていない。
どこかがたるんでいます。
せっかく応援してるのに。
頑張ってください。
これ見ると4回目のページはないようだ。
遅いね、やることが。
記載内容
【海外用及び日本国内用】以下の情報を日本語と英語で表記します。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字・ローマ字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
- (3)旅券番号・国籍等のパスポート情報
- (4)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※2
【日本国内用】
以下の情報を日本語と英語で表記します(氏名は日本語のみ)。二次元コードに格納された電子署名により、偽造防止対策を行っています。
- (1)接種者に関する事項(氏名【漢字】、生年月日等)
- (2)新型コロナワクチン接種記録(ワクチンの種類 ※1、接種年月日等)
- (3)上記の情報及び電子署名を格納した二次元コード ※3
-
※1令和3年12月16日の「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」の特例承認と同時に、「COVID-19 ワクチンモデルナ筋注」は販売名が「スパイクバックス筋注」に変更されましたが、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この名称変更のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。詳細はhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22838.htmlを参照ください。
また、令和3年12月29日以降、書面で発行される接種証明書のうちアストラゼネカ製ワクチンの英語表記を修正しております。アプリでの発行分についてもアップデートにより修正いたしますので、最新版での御利用をお願いします。なお、修正前後で接種証明書の有効性には影響はなく、既に発行済の接種証明書は引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、この表記修正のみを理由とする接種証明書の再度の申請等の必要はありません。 - ※2 ICAO VDS-NC規格※4、SMART Health Cards規格※5の2種類の二次元コードが記載されます。
- ※3 SMART Health Cards規格の二次元コードが記載されます。
- ※4 ICAO VDS-NC規格:国連専門機関の一つである国際民間航空機関(ICAO)が策定した健康証明書用の規格。
- ※5 SMART Health Cards規格:民間IT企業の共同プロジェクト「VCI」が策定した健康証明書用の規格。
書面での交付の場合の様式は以下のとおりです。
電子(スマートフォン)での交付の場合の詳細については、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。
【デジタル庁ウェブサイト:新型コロナワクチン接種証明書アプリ】
(https://www.digital.go.jp/policies/posts/vaccinecert)
注:令和3年12月19日までに発行された接種証明書については、令和3年12月20日以降も引き続き予防接種法に基づく接種証明書として利用できますので、新様式に基づく接種証明書の申請等の必要はありません。
■ 令和3年12月20日以降の発行様式
※追加接種の開始に伴い、該当者については追加接種分の接種記録も記載されます。
【海外用及び日本国内用】

【日本国内用】
