*10:50JST クシム:社内調査委員会の報告書を受領、田原氏の重要事実の漏洩を認定
クシム<2345>は2025年1月10日、「社内調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」を発表している。
クシムは2024年11月25日に、取締役は田原弘貴氏(以下「田原氏」)に対する辞任勧告の決議および社内調査委員会設置を発表していた。それによれば、2024年11月上旬、クシム代表取締役の中川博貴氏(以下「中川氏」)に対し、田原氏より、東京証券取引所スタンダード市場上場会社の代表取締役社長(以下「A氏」)を紹介したい旨の打診があり、意見交換会を実施したところ、田原氏からA氏を前にしてクシムに関する未公表の会社情報(以下「重要事実」)への言及があったという。また、この意見交換会の場で、クシムの重要事実の情報受領者であるA氏から、田原氏からクシムの重要事実が情報共有されていると確定できる発言があったこと、直接・間接的にクシム株式を保有していること、クシム連結子会社である株式会社Zaifに、中国本土からビットコインを持ち込むことが可能である旨の提案があったとされる。
クシムは、その行為が金融商品取引法に規定するインサイダー取引規制違反を生じかねないこと、今回の情報漏えい行為自体で辞任勧告に値するものと判断し、(1)田原氏に対する取締役辞任勧告、(2)社内調査委員会設置、(3)クシム取締役CTOの役職の取り消しおよび取締役の職務執行停止の仮処分の申立、(4)クシム子会社の取締役の解任、(5)2024年7月から2024年11月までの役員報酬の返還、(6)田原氏が保有するクシムの新株予約権について割当契約書に基づき、当社が新株予約権の全部を無償取得、(7)田原氏に対する本件調査や顧客対応のために当社が負担した合理的費用の求償、(8)クシム事務所及び子会社事務所への立ち入りの禁止について、2024年11月25日の取締役会において、田原氏を除く全取締役の一致によって決議していた。
今回発表された「社内調査委員会の調査報告書」によれば、社内調査委員会は田原氏によるクシムの重要事実を含む会社情報の漏洩を認めている。理由としては、中川氏側の供述が自然で迫真性に富んでおり、話の流れとしても整然とし全体として納得感があり、お互いの供述が補完関係にあること、重要事実(フィスコとの経営統合)の情報漏洩が認められた直後に協議の中止を中川氏側からフィスコへ連絡していること、クシムから初期的調査の依頼を受けたF弁護士のヒアリングで田原氏が重要事実を話していたことを自認していたことを挙げている。
なお、F弁護士によるヒアリングにおいて田原氏は、重要事実を話したことを認めていたが、委員会ヒアリングでは一転して否認、根幹部分において供述を大きく変遷させたという。委員会は、F弁護士ヒアリングの際に録音された音源を確認したが、特にヒアリング方法等に威圧的で不当だと思われるところはなく、ヒアリング結果の信用性に疑義を差しはさむべき事情を認めなかったとのことだ。その他、フィスコへの協議中止の連絡メールなども含め、翻した田原氏供述の信用性について、調査委員会では説明を容れることはできないと判断している。
また、調査委員会は田原氏の個人用パソコン内に保存されていたメール等について、少なくとも会社業務に関連するメール等を保全させて欲しい旨依頼したのに対し、田原氏は、それを拒否している。
一方、インサイダー取引への田原氏の関与は明確になっていない。田原氏の関係者が田原氏と最初に面談した2024年7月19日以降に売買した関係者によるクシム株式の一般信用による買建て事例は掲載されているものの、田原氏がクシムとフィスコの経営統合に関する情報を職務に関し知ったのは、2024年9月24日の取締役会の数日前となる。その他、田原氏の関係者と懇意にしている別の者のクシム株式の売買も事例として掲載されているが、田原氏が関与した証憑は示されていない。
<NH>
クシムは2024年11月25日に、取締役は田原弘貴氏(以下「田原氏」)に対する辞任勧告の決議および社内調査委員会設置を発表していた。それによれば、2024年11月上旬、クシム代表取締役の中川博貴氏(以下「中川氏」)に対し、田原氏より、東京証券取引所スタンダード市場上場会社の代表取締役社長(以下「A氏」)を紹介したい旨の打診があり、意見交換会を実施したところ、田原氏からA氏を前にしてクシムに関する未公表の会社情報(以下「重要事実」)への言及があったという。また、この意見交換会の場で、クシムの重要事実の情報受領者であるA氏から、田原氏からクシムの重要事実が情報共有されていると確定できる発言があったこと、直接・間接的にクシム株式を保有していること、クシム連結子会社である株式会社Zaifに、中国本土からビットコインを持ち込むことが可能である旨の提案があったとされる。
クシムは、その行為が金融商品取引法に規定するインサイダー取引規制違反を生じかねないこと、今回の情報漏えい行為自体で辞任勧告に値するものと判断し、(1)田原氏に対する取締役辞任勧告、(2)社内調査委員会設置、(3)クシム取締役CTOの役職の取り消しおよび取締役の職務執行停止の仮処分の申立、(4)クシム子会社の取締役の解任、(5)2024年7月から2024年11月までの役員報酬の返還、(6)田原氏が保有するクシムの新株予約権について割当契約書に基づき、当社が新株予約権の全部を無償取得、(7)田原氏に対する本件調査や顧客対応のために当社が負担した合理的費用の求償、(8)クシム事務所及び子会社事務所への立ち入りの禁止について、2024年11月25日の取締役会において、田原氏を除く全取締役の一致によって決議していた。
今回発表された「社内調査委員会の調査報告書」によれば、社内調査委員会は田原氏によるクシムの重要事実を含む会社情報の漏洩を認めている。理由としては、中川氏側の供述が自然で迫真性に富んでおり、話の流れとしても整然とし全体として納得感があり、お互いの供述が補完関係にあること、重要事実(フィスコとの経営統合)の情報漏洩が認められた直後に協議の中止を中川氏側からフィスコへ連絡していること、クシムから初期的調査の依頼を受けたF弁護士のヒアリングで田原氏が重要事実を話していたことを自認していたことを挙げている。
なお、F弁護士によるヒアリングにおいて田原氏は、重要事実を話したことを認めていたが、委員会ヒアリングでは一転して否認、根幹部分において供述を大きく変遷させたという。委員会は、F弁護士ヒアリングの際に録音された音源を確認したが、特にヒアリング方法等に威圧的で不当だと思われるところはなく、ヒアリング結果の信用性に疑義を差しはさむべき事情を認めなかったとのことだ。その他、フィスコへの協議中止の連絡メールなども含め、翻した田原氏供述の信用性について、調査委員会では説明を容れることはできないと判断している。
また、調査委員会は田原氏の個人用パソコン内に保存されていたメール等について、少なくとも会社業務に関連するメール等を保全させて欲しい旨依頼したのに対し、田原氏は、それを拒否している。
一方、インサイダー取引への田原氏の関与は明確になっていない。田原氏の関係者が田原氏と最初に面談した2024年7月19日以降に売買した関係者によるクシム株式の一般信用による買建て事例は掲載されているものの、田原氏がクシムとフィスコの経営統合に関する情報を職務に関し知ったのは、2024年9月24日の取締役会の数日前となる。その他、田原氏の関係者と懇意にしている別の者のクシム株式の売買も事例として掲載されているが、田原氏が関与した証憑は示されていない。
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