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最期の年金も、詐欺られる?

日本年金機構に呼び出され、地元の社保へ行って手続きを済ませた。
他界した大御所の死亡当月の年金を、オイラが受給するための手続きだった。

その後、日本年金機構から支払い予定通知として源泉徴収票が届いた。
所得税法第203条の3第4号適用分として、145,877円、
社会保険料の額、9,800円とあり、
この源泉徴収票を確定申告せよとあった。

ここまでは、問題ない。

   *

ところが本日、厚労省から「未支給年金・保険給付振込通知書」が届いた。
これによると、支払額は、73,007円となっている。

145,877-9,800-73,007=63,070円は、どこに消えてしまったのだろうか?
この減額理由は、どこにも書かれていない。

73,007円しかもらえないのに、どうして源泉徴収票は145,877円なのか?
一年後に徴収調整があるにしても、釈然としない。
(それもないとなると、これはもう、本格的な詐欺だ)

あきれ果てて、もう問い合わせる気力もない。





2件のコメントがあります
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    まはいさん
    2019/8/12 18:01
    こんにちは

    ご尊父のご冥福をお祈りいたします。

    さて、本件は次のように推察します。
    死亡時の源泉徴収票はその暦年分が集計されます。
    おそらく、源泉徴収票には、2月支給分と4月支給分の年金額が集計されていたと推測します。
    このうち、2月支給分はご尊父の口座に振込済みであり、4月支給分が未支給年金だったと推察されます。
    以上の推察からは、ご不明の金員はご尊父が受け取られたもので不自然は有りません。
  • イメージ
    元祖SHINSHINさん
    2019/8/12 23:09
    コメントありがとうございます。

    他界したのは母親なのですが、父親が東京都の地方公務員だったため、
    月の支給額が異様に高いのです。
    父と母が存命だったときは、2ヶ月で56万。

    父が他界して支給額は半減しましたが、それでも通常考えられる額より高額なのです。2ヶ月分でだいたい28万円ですから、4月分1ヶ月で14万です。一ヶ月で7万円ではないのです。従いまして、本文で生じた差額は、明らかにどこかへ消えたということになります。

    ところで、そんなに高額をもらっていたのかと、ご立腹される方がいて当然ですが、最近では、地方公務員の世界も、非常勤的な存在の人が増えて、現状一番いいときに採用された人たちだけが、うらやましい待遇を受けるという状態になっています。非常勤的な待遇の人たちは、悲惨です。

    結局、官から民へという制度変更があってからは、民間と同じく、公務員でも貧乏な人が増えているということになります。ごく少ない正式採用者と、その昔に採用された人たち以外は。



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