「参院 選挙投票に 行きました。投票したした人はこの(選挙ポスター写真付き) 全国区は、○○党に入れました。候補者は XXです。皆様の生活向上に結び付きます」
過去に 〒受けに入れられた紙の違法ビラで 警察で事情聴かれました。ビラは、証拠品と言われました。”どのように 受け取りましたか?”
2019/07/22 - 田園調布さんの株式ブログ。タイトル:「FACEBOOKでの選挙運動?」 本文:参議院選挙 投票日 21日 に FACEBOOKでの投票依頼来ました。(違法性が有るのでは?) 選挙期間過ぎての投稿は 違法「参院 選挙投票に 行きました。投票したした人はこの(選挙ポスター写真付き)
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