利益が出ている企業様・個人事業主さまは必見です!
中小企業が平成29年4月1日~平成31年3月31日までの期間に
企業の生産性が向上する設備又は、収益力向上する設備を
取得した場合、
「減価償却せず、取得した設備投資の金額100%経費にできる」
という制度です。
この税制の対象となる設備が、仮想通貨マイニングマシン
及びその設備なのです。
例えば、利益4,000万円が出た法人様が4,180万円の設備投資を
行った場合、この制度を活用で即時100%償却が可能です。
本来であれば、法人税率35%として、法人税支払い額は
1,400万円となりますが、それが0円になります。
また、償却の上限を超えた場合は翌事業年度に繰越が可能です。
税金で支払うはずの黒字分を経費として投資可能です。
本来支払うべき税金を使う訳ですから、無料でマシンを
手に入れるのと全く同じ事です。
キャッシュフローさえ確保した上でこの投資を行う場合、
間違いなくノーリスク、メリットしかないと思います。