外れ馬券って経費にすべきか否か

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外れ馬券って経費にすべきか否か

「外れ馬券は経費」認めず=北海道の男性は敗訴—東京地裁

http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0514/jj_150514_3008217059.html


貴◎はどう思いますか


私は競馬しないけど 経費にすべきと思います。


宝くじなんかは、当選金でも課税されないのでしたね。


6件のコメントがあります
  • イメージ
    nyajyaraさん
    2015/5/14 22:18

    こんばんにゃ~


    再放送で見たドラマで、当選した宝くじに課税されたくなくて偽装誘拐事件を起こしたというのを見たことがあります。

    昔は課税されていたらしいです。


    競馬は私はやりませんが・・・


    生活保護世帯がやっていることが多いので、微妙ですね。(自分で働いたお金でないから、平気で散財できる)





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    nyajyaraさん おはようございます


    生活保護世帯が云々は生活保護世帯の過度な優遇制度を是正すべきでしょうね、

    医療費無料を良いことに医者が過剰診療しがちになる原因の一つになるとか

    問題なのは確か、


    宝くじも競馬も株も昔は博打的な違和感から受け入れがたい印象あったけど、

    今は一般庶民が気楽に利用できる雰囲気になってるので、宝くじも馬券も

    株と同様に、利益は課税し外れ馬券などは損失計上と、課税上は同列に考え

    取り扱ってよいのでは、

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    呑気呆亭さん
    2015/5/15 19:54
    今晩は。

    これは、国税庁に固有の問題です。
    税金や経費に関して、税務署長が最終決定件を持っているという仕組みです。
    従って、税収を最大化するために経費として認められる費目を限定しています。

    同様な手続きは、傷害保険にもあります。
    1年掛け捨ての傷害保険に10年間継続して加入していて、
    保険金を受取るような事態が発生した場合、
    経費として認められるのは過去10年分の掛け金ではなく、
    当該年度1年分の掛け金だけです。

    競馬の税金と全く同じ原理です。
    要は、経費を抑えて税金をたくさん取ろうという仕組みです。
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    呑気呆亭さん お早うございます


    国税庁本体ではなく税務署長が最終決定権持っているのですか、


    自動更新期間中のものは経費を過去含め認めるなど国として合理的なものに


    統一すべきでしょうね。

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    呑気呆亭さん
    2015/5/16 10:03
    ジュゲムさん

    個別の税金業務グレーゾーンに対する決定権は税務署長にあります。

    もちろん、異議申し立てとか裁判という更なる手順もあります。
    税金を取りたい国税庁にとって、自分達の判断で取りやすいところから取る!!
    というのが本音では?
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    呑気呆亭さん 再コメ有難うございます


    個別の税金業務グレーゾーンに対する決定権が税務署長にある、


    それが運用上どこまで許されるのか、収める側は困惑しますね、


    これでは一般の素人は税務署側の判断に疑問持っても対抗できませんね。



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