民間事業者を運営主体とした神奈川マイカルテ(お薬手帳の電子化)実証実験運営主体の募集
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掲載日:2013年10月25日
県では、「神奈川マイカルテプロジェクト」の取組みを進めており、慶應義塾大学との共同研究・共同実験として、平成25年5月から藤沢地域で「お薬手帳の電子化」の実証実験を行っています。
このたび、民間事業者による神奈川マイカルテ実証実験を新たに行うこととし、その運営主体となる事業者を募集します。
1 経緯
(1) 神奈川マイカルテ(お薬手帳の電子化)とは
神奈川県が進めている取組みで、医療従事者から個人に返され、個人が電子データとして持つことができる情報を、個人が自ら携帯端末等で管理・活用する仕組みです。
神奈川マイカルテではまず、患者が服用しているお薬情報を電子化し、スマートフォン等で患者自身がお薬情報を管理、活用する取組みを進めています。
(2) 神奈川マイカルテの目的
個人が自ら医療・健康情報を管理、活用することを通じて、県民・患者のセルフケアを推進し、県民の健康維持・増進の実現を目指しています。
(3) 電子版お薬手帳の仕組み
電子版お薬手帳を使うには、薬局で患者にお薬を処方する際に、処方するお薬の情報をQRコード形式で紙に印字する等の方法により、患者に渡します。
次に、患者が、自身のスマートフォンやタブレット端末で、専用のアプリを用いてQRコード等を読み込みます。
また、読み込んだお薬情報をクラウドサーバー等に保存できる機能を有する場合もあります。なお、神奈川県マイカルテ実証実験では、クラウドサーバーへの情報保存を原則とします。
患者は、専用のアプリを使用して、服用するお薬情報をいつでも確認することができるほか、お薬を飲むタイミングがわかるなどのメリットがあります。
(4) 民間事業者による実証実験について
神奈川マイカルテは、将来的には、民間事業者による運営を目指しています。
民間事業者による本格的な運営に先立ち、民間事業者が運営主体となった場合の運営方法などを検証する目的で実証実験を行うこととしました。
そこで、実証実験の運営主体となる民間事業者を募集するとともに、応募のあった事業者の中から運営主体となる事業者を県が認証します。
<参考>
県と慶應義塾大学が連携して、平成25年度からライフクラウド研究コンソーシアムで行っている実証実験のお薬手帳アプリの概要です。
お薬手帳アプリの仕組み
お薬手帳アプリの仕組み
お薬手帳アプリの主な機能
お薬手帳アプリの主な機能
2 運営主体の募集(概要)
(1) 事業主体
県
(2) 参加要件
所定の認証要件を満たす必要があります。
※ 応募をお考えの場合は、県医療課までご連絡ください。
(3) 応募資格
国内に活動拠点を有する法人
(4) 事業の流れ
事象の流れ
(5) 認証を受けた事業者が行うこと
認証を受けた事業者は、次のことを行う必要があります。
ア 認証された提案内容に沿った事業運営
イ 2か月に1回程度、県が定める情報セキュリティ監査を受ける
ウ 県の求めに応じて、サービスの利用状況を報告する
エ 事業終了時の成果報告書の作成及び成果報告会への参加
(6) 認証によるメリット等
ア 県は、認証した事業者を、記者発表やホームページ等により、「神奈川マイカルテ実証実験認証事業者」として積極的に周知します。
イ 認証を受けた事業者は、「神奈川マイカルテ実証実験認証事業者」であることを広報することができます。
(7) 事業期間
事業期間は、県が認証した日から県が実証実験を終了するまでです。
(8) 応募に必要な書類(2部)
申請書(様式1)
提案書
財務状況が分かる書類
会社概要(パンフレット等)
既存のクラウドサービスの概要(内容、利用者実績)がわかるもの
定款の写し
(9) 募集期間
平成25年10月25日(金曜日)から平成25年11月14日(木曜日)まで
(10) 提出先
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
神奈川県保健福祉局保健医療部医療課医療企画グループ
(11) 審査
有識者による評価を経て、県が神奈川マイカルテ実証実験の運営主体となる認証事業者を決定します。(認証事業者数に制限はありません。)
(12) 審査結果の通知・公表
審査結果については、県から申請者に対し、平成25年12月に郵送等により通知する予定です。
認証事業者については、県のホームページ等で公表するとともに、認証書を交付します。
(13) 留意事項
事業運営に係る一切の経費は、申請者の負担になります。
この実証実験においては、ユーザー数やデータ件数など、サービスの利用状況を把握する目的以外での情報の利活用を禁止しています。
書類提出後、個別にヒアリングを実施する予定です。
次のいずれかの場合には、審査対象から除外される場合があります。
ア 応募書類に不備がある場合
イ この事業のコンセプトに明らかに合致しないと認められた場合
実証実験の成果報告書及び成果報告会の内容は、原則として公開になります。
認証を受けた事業者であっても、認証された提案内容に沿った事業運営が行われていない場合や、認証後に認証要件を満たしていないことが判明した場合には、認証を取り消すことがあります。
県が実証実験を終了した場合には、認証を取り消します。
(14) スケジュール(予定)
【事業者の認証】平成25年12月
【事業期間】県が認証した日から県が実証実験を終了するまで