内閣府職員の不祥事「官職全体の不名誉となるような行為」と認

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内閣府職員の不祥事「官職全体の不名誉となるような行為」と認

 

 政府が昨年、内閣府職員の不祥事をめぐり「官職全体の不名誉となるような行為」と認定して停職3カ月の重い処分を科しながら非公表としていたことが、情報公開法に基づく開示文書で2日までに明らかになった。懲戒処分の原則公表を定めた人事院指針に抵触する恐れがある。

 内閣府の担当者は非公表の理由について「被害者のプライバシーが害される可能性がある」としている。特定秘密保護法の施行を年内に控え、昨年の国会審議で論議となった「情報隠し」の姿勢に懸念が強まりそうだ。

 開示された「処分説明書」は、職員が「社会人としての良識を甚だ欠き、国家公務員にあるまじき行為」をしたと断定。

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