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ビットコイン 「通貨に該当せず」

 

 政府は七日、インターネット上の仮想通貨ビットコインが「通貨に該当しない」とする公式見解を閣議決定した。相場で価格が変動する金などの貴金属と同様に「モノ」として扱う。課税条件を満たせば所得税や消費税の対象にすると表明。銀行は取引の仲介や通貨との交換、口座の開設はできないとした。


 政府の見解は、民主党の大久保勉参院議員による質問主意書への回答。ビットコインの世界最大級の取引所マウントゴックス(東京)の経営破綻で混乱が続いていることから、現行法の枠内でのルールを明確化した。



 ビットコインに何らかの規制を導入するべきだとの声は与野党で強まっている。菅義偉(すがよしひで)官房長官は七日の記者会見で「現在の法律で整理して何ができるか取り組んでいるところだ。必要であれば対応を検討する」と述べた一方、マウントゴックスの民事再生手続きを見守る姿勢も示した。麻生太郎財務相は閣議後の記者会見で「通貨でないことははっきりしているが、関係省庁が実態把握に努めている段階だ」と話した。



 政府見解では、ビットコインは「各国政府や中央銀行による信用の裏付けもない」と指摘。銀行法や金融商品取引法上の取引には当たらないため「銀行が営むことができる業務に該当しない」と明記した。証券会社も同様に扱えないとする方向だ。



 ビットコインを購入する際には消費税を、売却益が出れば所得税を課す方針。

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