第三の男じゃなくて第三の端株

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2013/12/30 - 正坊さんの株式ブログ。タイトル:「第三の男じゃなくて第三の端株」 本文:NISA口座で買った株の配当金を無税にしようとすると、配当金の受け取り方法を比例配分方式にしないといけません。郵便局受け取りや銀行振り込みだと無税になりません。で、比例配分方式にする

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第三の男じゃなくて第三の端株

正坊さん
正坊さん
NISA口座で買った株の配当金を無税にしようとすると、配当金の受け取り方法を比例配分方式にしないといけません。郵便局受け取りや銀行振り込みだと無税になりません。

で、比例配分方式にするためには、全持ち株を比例配分方式に対応している証券会社の口座に入れている必要があります。ところが昔に無償増資などでもらった端株(単位未満株)が証券業務を代行している信託銀行に預けてあると、証券会社が対応していないため比例配分方式にすることができません。

それでこの秋から日立や住友大阪セメントの端株を買い取り請求して処分していたのですが、今日、今年の配当金通知書を見ていたらオエノンの端株177株があったことを発見。
さっき信託銀行に電話して移管請求の書類を送ってもらうようにしました。
買い取り請求でもいいんだけど、オエノンは配当がいい方なので当分持っていようと思い、今回は移管にしました。

もうこれで信託銀行預かりの端株はなくなるはずなんだけど、大丈夫だろか。


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2件のコメントがあります
1~2件 / 全2件
正坊さん
こんばんは

>面倒なんですね。

まあ、ちゃんと証券会社に移管しておけばなんでもないんですが、サボッていたのがいけなかったようです。

でも、最近は無償増資ってあんまり聞かないですね。


面倒なんですね。
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