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「外れ馬券を経費扱い」控訴へ 大阪地検

 馬券の払戻金を申告せず5億7千万円を脱税したとして元会社員の男性(39)が所得税法違反(単純無申告)の罪に問われた事件で、大阪地検は30日、外れ馬券の購入費を経費と認め課税額を5200万円に大幅に減額した大阪地裁判決を不服として、大阪高裁に控訴する方針を固めた。

 23日の地裁判決は、元会社員が馬券をインターネットで継続的に大量購入していたことから外れ馬券も経費として控除すべきだと判断した上で、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)を言い渡した。検察側は外れ馬券は経費に含まれないと主張していた。

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