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原発事故賠償の特例法案成立へ 時効過ぎても請求可能に

 参院文教科学委員会は28日、東電福島第1原発事故の被災者が民法の損害賠償請求権の時効(3年)を過ぎても東電へ賠償を求められるようにする特例法案を全会一致で可決した。東電と和解交渉中に時効が成立する心配をなくし、国の紛争解決の仕組みを活用した賠償手続きを後押しする狙い。29日の参院本会議で成立する見通し。

 被災者と東電の和解交渉は、国の「原子力損害賠償紛争解決センター」が仲介している。法案は、センターに申し立てた仲介が不調に終わった場合、打ち切りの通知から1カ月以内であれば、3年を経過していても損害賠償請求訴訟を起こせるとしている。

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