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計画停電での自宅待機は

27日@5面。
厚労省のコメントが出ていたのでメモしておこう。結構重要なポイント?

計画停電の時間帯は原則として社員を休ませた場合の支払はしなくてよいという見解がまとまった模様。
休業手当は企業が自己都合で休業した場合に労働者の生活を保証する仕組みで、労働基準法で支払が義務付けられている物で、生産調整や経営難などで企業が社員に自宅待機や一時帰休を命じた場合、過去3カ月の平均賃金の60%以上を休業期間に応じて日割りなどで支払う必要があるというもの。

でも、今回のような、地震で工場が破壊されるなど企業の責任とはいえない理由で休業する場合は休業手当を支払う必要がない。
計画停電の時間帯の休業についても手当ての支払ヂ無がない事を明確化し、全国と道具件労働局に通知。
計画停電以外の時間帯は原則手当は必要。
ただ、計画停電の実施日に数時間の停電時間帯だけを休業にする事が経営上著しく不適当な場合、終日休業にしても手当てを払わなくてよいとの事。
「著しく不適当な場合」の具体例は示されていないので、個別判断のよう。
予定されていた計画停電が実施されなかった場合についても、変更内容や停電中止の公表時期などを踏まえ、労働局が個別判断との事。


これは結構影響大きい。
夏とか・・・・・23区もかなり停電予定になるであろう、、と思うと、このあたりはしっかり把握しておかねば・・・





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