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当事者適格と特定承継の問題
昨晩、伊藤眞の民訴を読んでて「あれ?」って思ったこと。
自分的には、この「あれ?」ってのが新司に今まで出てるので
結構予想問題としてもOKだと思う。
すんません、寝不足で変な文章かもしれませんが、聞いてください。
特定承継っていうのは、参加承継、引受承継の総称。
眞の本には「特定承継は当事者適格の移転を原因とする」と書いている。
訴訟継続中に権利又は義務の移転があったら、当事者適格の移転だろ、って。
んでもって、当事者適格とは?
「当事者が
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