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H21民法の即時取得とH22民法の商事代理について

あんま解説とか読まずに100番内合格者答案を並行読みして過去問検討するタイプです。


H21年民法の即時取得の際、
Aに現実の占有が無いのに、188条の法律上の権利推定から無過失を
書いている答案しか見ません。

もっと言えば、法律上の事実推定って書いてる答案も2通見たが、これは論外かな。



188条は相手方の占有⇒適法な占有が推定⇒もって、自己の占有取得時に無過失。

の流れ。

今回はAに占有がない。

なのに、192条の即時取得主張しちゃってるよ。
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