ちょっと答案構成してみた。
読む前に自作してみてください。
そしたら、俺の間違い気付くかも。
第1、 小問1について
1、Xによる「限定承認には無効事由がある」との主張は、前訴確定判決に矛盾する。
判決には既判力が生じるから、認められないのではないか。
2、既判力の及ぶ範囲→主文に限り生じる(114条1項)
∵1、主文に及ぼせば紛争解決としては十分
2、判決理由中の判断については裁判所の柔軟な審理を期待
&当事
2010/12/30 - ファイヤーさんの株式ブログ。タイトル:「旧司平成12年民訴第2問」 本文:ちょっと答案構成してみた。 読む前に自作してみてください。 そしたら、俺の間違い気付くかも。 第1、 小問1について
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