平成13年9月30日以前から取得している株式保有の方へ

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2010/12/06 - 寿限無寿限夢ポンポコナー長久命長助さんの株式ブログ。タイトル:「平成13年9月30日以前から取得している株式保有の方へ」 本文:”みなし取得税の特例”の利用は平成22年12月31日まで http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
(C) MINKABU THE INFONOID, Inc.

平成13年9月30日以前から取得している株式保有の方へ

”みなし取得税の特例”の利用は平成22年12月31日まで
http://www.jsda.or.jp/html/pamphlet/pdf/100614.pdf
の案内を見て早急に手を打たれることをお勧めします。
2件のコメントがあります
1~2件 / 全2件
yoc1234さん お早うございます

利用しない方が良いのはどういう場合でしょう?
yoc1234さん
おはようございます。

これを結構忘れてしまいますが、利用しないほうがいい場合もあります。

だまされないように。
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