今回の配当、一株当たり1200円の配当、
税金源泉徴収されなかったとの話し聞きましたが、
税金は、掛からないと考えてよいのでしょうか。
関連銘柄
J−プラネックスHD
5件のコメントがあります
1~5件 / 全5件
お早うございます。
所で、スロウスさんの場合もそうですが、
配当金は、通常元々直接配当金支払証が送られてきて、
20%源泉徴収された金額を現金で受け取る
これが主流でしたね、
この場合は、特定口座かどうかに拘らず、
このままで済ませるか
確定申告で他の収入と合算して、還付受けると
通常戻ってくるケースが多かったように記憶しています。
でも損益通算になってから税務署に相談したら、
どうも申請できないようなこと言われましたね。
また最近では、平成21年より、株券電子化に伴い、
国内株式等の配当金の受け取り方法が従来の方法に加え、
「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」の
2つが新設されました。
これらについては、 株式配当金受け取り方法
で検索すると各証券会社で説明されています、
税金の処理方法も、証券会社の特定口座に入った
配当金については、確定申告不要と考えてよいかと
思われますが、従来の配当金受取証による場合は、
源泉徴収で完結させるか、annsomuniyo2さんが書かれた
ように税務署に相談しないといけないケースあり、
想像以上に素人には、慎重な判断が必要に思われます。
スロウスさんも、今後配当金の受け取りが多くなった場合は、
十分このあたりの仕組みを勉強されてください。
所で、スロウスさんの場合もそうですが、
配当金は、通常元々直接配当金支払証が送られてきて、
20%源泉徴収された金額を現金で受け取る
これが主流でしたね、
この場合は、特定口座かどうかに拘らず、
このままで済ませるか
確定申告で他の収入と合算して、還付受けると
通常戻ってくるケースが多かったように記憶しています。
でも損益通算になってから税務署に相談したら、
どうも申請できないようなこと言われましたね。
また最近では、平成21年より、株券電子化に伴い、
国内株式等の配当金の受け取り方法が従来の方法に加え、
「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」の
2つが新設されました。
これらについては、 株式配当金受け取り方法
で検索すると各証券会社で説明されています、
税金の処理方法も、証券会社の特定口座に入った
配当金については、確定申告不要と考えてよいかと
思われますが、従来の配当金受取証による場合は、
源泉徴収で完結させるか、annsomuniyo2さんが書かれた
ように税務署に相談しないといけないケースあり、
想像以上に素人には、慎重な判断が必要に思われます。
スロウスさんも、今後配当金の受け取りが多くなった場合は、
十分このあたりの仕組みを勉強されてください。
そうですね
調べた上で日記に載せるべきでした。
ご忠告感謝です!
至らない点が多いですがこれからもよろしくお願いします。
調べた上で日記に載せるべきでした。
ご忠告感謝です!
至らない点が多いですがこれからもよろしくお願いします。
annsomuniyo2さん 初めまして、
ご丁寧なコメントありがとうございました。
貴方の次のコメントにありますように、
スロウスさんの日記で疑問に思ったので、
私が書いたものです、
スロウスさん、今晩は、
正確な情報は、貴方の担当証券会社に
確認するのが一番良いでしょう、
私が貴方に考えてほしかったのは、
株の配当の扱いは、どうなってるか、
思い込みでなくしっかり確認することが
大事なこと、知ってほしかったからです。
ご丁寧なコメントありがとうございました。
貴方の次のコメントにありますように、
スロウスさんの日記で疑問に思ったので、
私が書いたものです、
スロウスさん、今晩は、
正確な情報は、貴方の担当証券会社に
確認するのが一番良いでしょう、
私が貴方に考えてほしかったのは、
株の配当の扱いは、どうなってるか、
思い込みでなくしっかり確認することが
大事なこと、知ってほしかったからです。
わざわざ日記に書いていただいて申し訳ありません!
ボクは特定講座で売買しているので確定申告しなくていいみたいですね
永菜寿限無爺さん nnsomuniyo2さん ありがとうございます
ボクは特定講座で売買しているので確定申告しなくていいみたいですね
永菜寿限無爺さん nnsomuniyo2さん ありがとうございます
発行会社のホームページにもありますが、今回の配当は資本の払い戻しに当たりますので、本人が確定申告を行わないといけません。
源泉徴収されなかったということですので、「特定口座」で株式売買されてると勝手に推測して、ざっくり(というか細かく説明できない・・)説明しますと、
◇特定口座で取引しているのであれば、配当の合計-株式の取得金額(正確には資産減少割合などの計算式が入ります)の合計が20万円以下の場合は確定申告しなくてOKです。
※永菜寿限無爺さんが2000万以上の給与所得者だったり、他に「譲渡所得」が20万超ですでに確定申告をしている方だったり、例外はあるので実際の金額算定などは税務署にお問い合わせください。
(国税庁より、http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070131/01.htm)
源泉徴収されなかったということですので、「特定口座」で株式売買されてると勝手に推測して、ざっくり(というか細かく説明できない・・)説明しますと、
◇特定口座で取引しているのであれば、配当の合計-株式の取得金額(正確には資産減少割合などの計算式が入ります)の合計が20万円以下の場合は確定申告しなくてOKです。
※永菜寿限無爺さんが2000万以上の給与所得者だったり、他に「譲渡所得」が20万超ですでに確定申告をしている方だったり、例外はあるので実際の金額算定などは税務署にお問い合わせください。
(国税庁より、http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070131/01.htm)