任意捜査の限界(許容性)を検討する際の規範で、①現行犯性②必要性及び緊急性③相当性を要件として挙げている優秀答案が多かった。
平成19年の段階では3要件を定立するのが一般的なのだろう。
ただ、自分は必要性と相当性しか挙げなかった。
その理由は20年4月15日重版掲載の判例を知っていたからだ。
平成19年当時であっても、新実例には現行犯性については、非限定説が
有力化している、との記載があることより、①については必要性内で判断しても
よいのだろう。
ただ、
2010/09/12 - ファイヤーさんの株式ブログ。タイトル:「任意捜査の限界(H19刑訴)」 本文:任意捜査の限界(許容性)を検討する際の規範で、①現行犯性②必要性及び緊急性③相当性を要件として挙げている優秀答案が多かった。 平成19年の段階では3要件を定立するのが一般的なのだろう。
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