今回は民法492条の効果。 弁済の提供の効果は債務不履行の一切の責任を免除するのだが、 400条の善管注意義務も免除されるのか? 400条違反は415条に該当するから、結果的には 善管注意義務違反の責任も免除というようになるのだろうが、 だからといって、492条は「債務不履行の結果責任を免除」したので あって「履行の過程における債務者の責任」まで軽減させる趣旨をもっているのだろうか? どうすか? 善管注意義務に反しても結果的に責任ないんなら、義務も
2010/08/05 - ファイヤーさんの株式ブログ。タイトル:「質問「民法492条」」 本文:今回は民法492条の効果。 弁済の提供の効果は債務不履行の一切の責任を免除するのだが、 400条の善管注意義務も免除されるのか? 400条違反は415条に該当するから、結果的には
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