今日の朝刊に、携帯電話をポケットに入れて
コタツで転寝し、左太腿に火傷を負った54歳の男性が、
製造物責任法に基づき携帯電話機メーカーに
損害賠償求めた仙台高裁での控訴審で
545万円の損害賠償に対し221万円の支払いを命じた判決が出た。
ポケットに入れたままでコタツで暖を取ることを説明書で禁止
したり危険警告表示がなかったのが判決理由とのこと、
判決の賛成反対は兎も角、子供から大人まで携帯電話の
利用が増えている現状で、誰でも遭遇しそうな危険が
意外な所で起きている事実に、改めて注意したい。
2010/04/23 - 寿限無寿限夢ポンポコナー長久命長助さんの株式ブログ。タイトル:「携帯電話で低温火傷」 本文:今日の朝刊に、携帯電話をポケットに入れて コタツで転寝し、左太腿に火傷を負った54歳の男性が、 製造物責任法に基づき携帯電話機メーカーに 損害賠償求めた仙台高裁での控訴審で
※サイトからのお知らせは除きます
※広告非表示の他にも、みんかぶプレミアム会員だけのお得なサービスが盛りだくさん!
\ 30日間無料で体験しよう /
みんかぶプレミアム会員になる すでに会員の方はログイン