外国企業とトラブルになったら、の記事

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2008/12/29 - COTOSSAさんの株式ブログ。タイトル:「外国企業とトラブルになったら、の記事」 本文:毎週日経月曜は法務インサイドとかを読むので、結構メモしておきたい記事が多かったりする。 という事で@12面 今回は国際商事仲裁の果たす役割が増しているということの記事。

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外国企業とトラブルになったら、の記事

COTOSSAさん
COTOSSAさん
毎週日経月曜は法務インサイドとかを読むので、結構メモしておきたい記事が多かったりする。

という事で@12面

今回は国際商事仲裁の果たす役割が増しているということの記事。
仲裁は裁判での解決よりも時間及びコスト的負担が軽く、判断過程が非公開であることも、トラブルを公にするのを好まない日本企業には利点に映る。
但し、仲裁規則の理解や備えが不十分なままで利用すると、折角の紛争解決機能をうまく活用できなくなることもあるらしい。

仲裁は当事者が解決処理を仲裁人に委ね、その判断に従う。
仲裁人には弁護士の他、学者や技術者などの専門家が選ばれることも多いとのこと。
非公開、上訴がなく一審限りで迅速であること、より専門家の知見を活かせるという利点がある。

国際商取引法委員会が1985年に策定したUNCITRALモデル法が世界標準。
2004年に施行された日本の新仲裁法も同モデル法に準拠。
外国で判断された仲裁の効力は仲裁判断の承認と執行に関するNY条約1958年により担保され、国内にも及ぶとのこと。

企業は商取引の契約段階で紛争が起きた場合には仲裁で解決すること、その場所や規則、仲裁人の選び方などを仲裁条項として定めておくのが一般的。
実際に対立してからだと合意するのが難しくなる為との事。

ということは。
そもそもの契約締結時に条項をプラスしておかないとなかなか面倒ということか・・・・


日本企業は国際仲裁をうまくつかいこなせているのかという記載には、日本側の発言権が強い場合でさえ、自ら最適な仲裁の条件を十分主張せず日本企業に不親切な手続きでも甘んじてうけていることがあるとのこと。
例としては、仲裁人を3人選ぶ際、モデル方や日本では当事者双方が1名ずつ、その2人の合意でもう1人を選ぶというのがあるらしい。だが、CIETACでは3人目も対立中の当事者が選ぶので、客観的な仲裁人同士に比べて合意が極めて困難になるとのこと。

日中合弁企業と中国企業とのトラブルの場合、CIETACを使えるのを知らずに中国内のローカル機関に委ね、国際取引の知識が少ない仲裁人に判断された企業もあるとのこと。

これは相当知っているのと知らないのでは、企業における法務リスクは高いものになる。
やはり仲裁条項については、よりこまかめに当初からチェックしておく必要があるという感じ・・・・

難しい・・・・・・・

まぁ、もめないのが一番だけどね・・・
4件のコメントがあります
1~4件 / 全4件
COTOSSAさん
>みやまな鉄砲長さん

こんにちはー。

>このギャップがCOTOSSAさん面白い人ですよねぇー(≧▽≦)


むーぅ・・・
だってなんだかお味噌がちょこっとこんがり、って感じのものに見えません??
って見えないか・・・普通・・・(><;
こんにちはーCOTOSSAさん

>お味噌を使った新しいお料理かと思ってしまいました・・
(^^;→ちょっとお腹すいてた

このギャップがCOTOSSAさん面白い人ですよねぇー(≧▽≦)
COTOSSAさん
>みやまな鉄砲長さん

こんばんは。

>すぐに脳ミソバーンになってしまいます。。。*o_ _)oバタッ


お味噌を使った新しいお料理かと思ってしまいました・・
(^^;→ちょっとお腹すいてた
こんばんはー勉強家のCOTOSSAさん

>毎週日経月曜は法務インサイドとかを読むので、結構メモしておきたい記事が多かったりする。

また難しいの読んでますね。。。
そんなの読んだら
すぐに脳ミソバーンになってしまいます。。。*o_ _)oバタッ
日経だけパラ読みしとこっと!(^O^)
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