令和5年1月12日判決の東京地裁 令和2年(ワ)9616号 安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求事件 被告 (株)日立産業制御ソリューションズ の判決文において
裁判所の認定事実として (2)原告は、ルネサス在籍中の平成18年7月分から平成20年12月分までの残業代について、被告の勤休システムに自ら入力した始業時刻および終業時刻の記録に基づいて請求し、同年11月13日、被告とルネサスから、解決金200万円の支払いを受けた。
とあります。こそこそ何かしてましたね。
報道されてませんよね。
2023/03/02 - mstanaさんの株式ブログ。タイトル:「過去の違法派遣」 本文:令和5年1月12日判決の東京地裁 令和2年(ワ)9616号 安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求事件 被告 (株)日立産業制御ソリューションズ の判決文において裁判所の認定事実として
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