あらたは冴えない、公取委から下請法に関する勧告を受ける
同社がプライベートブランド商品の製造を委託している取引先から「現金引」「基本取引条件等」「無返品分担金」として金員を収受していた行為が下請代金の減額にあたり、下請法の規定に違反すると判断されたという。
勧告で指摘された金額は、15年9月から16年12月までの間で総額約1501万円。同社では全額を返還したとしており、業績に与える影響は軽微としている。
出所:株経ONLINE(株式会社みんかぶ)
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