ポート<7047>は12日、業務提携している一般社団法人一人親方労災保険組合が組合加入の対象範囲を個人事業主から中小企業へも拡大したと発表。
2021年6月2日に、同社は一人親方労災保険組合と業務提携を開始。現在組合員数は9万5,000人を突破した。
今回、労働保険事務組合との連携により、加入の対象範囲を雇用関係のない一人親方から雇用関係のある中小事業主へも拡大し、「中小事業主の労災保険特別加入制度」の手続きも行えるようになった。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度だが、「雇用されている者」を対象としているため、雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となる。
しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められており、それが「中小事業主の特別加入制度」になる。
中小企業庁が公表した中小企業・小規模事業者の数は2016年6月時点で357.8万者であり、企業全体の99.7%を占める。建設業においても企業全体の99.9%にあたる38万517社が中小企業になる。
同社は対象範囲を個人事業主から中小事業主にも拡大することで、将来の事業者基盤の拡大につながると考えている。
また、建設業における雇用インフラへの強化にもなり、同社のリフォーム領域へのシナジー創出へ大きく寄与すると考えている。
収益に関しては、同社の参画以降、獲得した組合員数に応じて、毎月の収益をレベニューシェアすることになっている。対象範囲を拡大することで組合員数がさらに増加し、今後、継続的にストック型の収益が向上していくと見込んでいる。
<SI>
2021年6月2日に、同社は一人親方労災保険組合と業務提携を開始。現在組合員数は9万5,000人を突破した。
今回、労働保険事務組合との連携により、加入の対象範囲を雇用関係のない一人親方から雇用関係のある中小事業主へも拡大し、「中小事業主の労災保険特別加入制度」の手続きも行えるようになった。
労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度だが、「雇用されている者」を対象としているため、雇用する側である事業主は、労災保険の適用外となる。
しかし、一定の条件を満たす事業主については特別に労災保険に任意加入することが認められており、それが「中小事業主の特別加入制度」になる。
中小企業庁が公表した中小企業・小規模事業者の数は2016年6月時点で357.8万者であり、企業全体の99.7%を占める。建設業においても企業全体の99.9%にあたる38万517社が中小企業になる。
同社は対象範囲を個人事業主から中小事業主にも拡大することで、将来の事業者基盤の拡大につながると考えている。
また、建設業における雇用インフラへの強化にもなり、同社のリフォーム領域へのシナジー創出へ大きく寄与すると考えている。
収益に関しては、同社の参画以降、獲得した組合員数に応じて、毎月の収益をレベニューシェアすることになっている。対象範囲を拡大することで組合員数がさらに増加し、今後、継続的にストック型の収益が向上していくと見込んでいる。
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