■株主還元策
網屋<4258>は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の1つとして認識している。ただ、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を図ることが株主に対する利益還元につながるとの考えのもと、創業より配当は実施していない。将来的には、各期の財務状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元として配当実施を検討する予定であるが、現在のところその実施時期等については未定である。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本的な方針としている。配当の決定機関は、会社法第454条第1項に基づき株主総会である。また、同条第5項に基づき中間配当を取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 藤田 要)
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網屋<4258>は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の1つとして認識している。ただ、優秀な人材の採用、将来の新規事業展開等のための必要運転資金として内部留保の充実を図ることが株主に対する利益還元につながるとの考えのもと、創業より配当は実施していない。将来的には、各期の財務状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益還元として配当実施を検討する予定であるが、現在のところその実施時期等については未定である。
なお、剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本的な方針としている。配当の決定機関は、会社法第454条第1項に基づき株主総会である。また、同条第5項に基づき中間配当を取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めている。
(執筆:フィスコ客員アナリスト 藤田 要)
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